健康保険証発行終了(令和6年12月2日)に伴う対応【後期高齢者医療保険加入者の場合】
国の制度改正により、令和6年12月2日に従来の健康保険証の新規発行が終了し、マイナ保険証(健康保険証利用登録済のマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行します。
これに伴い、75歳以上の人等が加入する「後期高齢者医療保険」の令和6年12月2日以降の取扱いが、本ページ記載のとおり変更になります。
従来の保険証は、令和6年12月2日以降も、有効期限までは使用可能です!
令和6年12月2日時点で発行済の保険証は、発行時点での有効期限(保険証表面の右上に記載)までの間有効ですので、令和6年12月2日以降も令和7年7月31日の有効期限まではご使用いただけます(短期保険証や障害認定加入の方など有効期限が別途設定されている場合を除く)。
マイナ保険証を保有している方は、マイナ保険証・従来の保険証どちらでも受診できます。
令和6年12月1日までに交付された保険証を破損・紛失した場合は?
令和6年12月2日以降は、従来の保険証の再交付を行うことができません。万が一有効期限前に従来の保険証を破損・紛失等した場合は、マイナ保険証を使用するか、マイナ保険証を保有していない場合には「資格確認書」の交付を申請してください。
「資格確認書」とは
「資格確認書」は、マイナ保険証を保有していない方等に原則申請不要で交付される、被保険者の資格情報等が記載された書面です。マイナ保険証によるメリット※は得られませんが、提示することで保険診療を受けることが可能です。最大1年間の有効期限が設定されますが、引き続き被保険者資格がある場合で、マイナ保険証を保有していない方には、有効期限が切れる前に更新されます。
ただし、令和6年12月1日までに交付された保険証が使用可能な方(有効期間内の保険証を保有している方)は、その間については「資格確認書」の交付対象になりませんので、御注意ください。
なお、国においては、マイナ保険証を保有していない方等への申請によらない「資格確認書」の交付については当面の間実施するものとしていますが、暫定的な運用の変更時期や終了時期等は現時点では明示されていません。
※マイナ保険証によるメリット
Q1.マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリットは何ですか。
A1.マイナンバーカードを使って医療機関等に受診した際に、自身のお薬の履歴や過去の特定健診の情報等の提供に同意すると、医師等からより多くの種類の正確な情報に基づいた総合的な診断や重複する投薬を回避した適切な処方を受けることができます。
医療機関等で高額な医療費が発生する場合でも、マイナンバーカードを保険証として使うことで、患者さんが一時的に自己負担したり、役所で限度額適用認定証の書類申請手続きをする必要がなくなります。
また、マイナポータルから保険医療を受けた記録が参照できるため、領収証を保管・提出する必要がなく、簡単に医療費控除申請の手続きができます。
令和6年12月2日以降に後期高齢者医療保険に加入した人は?
令和6年12月2日以降は、75歳到達や転入等により新規に資格を取得された方には、マイナ保険証の保有の有無に関わらず「資格確認書」が交付されます。
国民健康保険・社会保険加入者に交付される「資格情報のお知らせ」は、令和7年7月31日まで交付できません。その代替として「資格確認書」が交付されます。
手元の保険証の有効期限終了後(令和7年8月1日以降)はどうなる?
資格確認書の交付申請が不要な方
以下に該当する方は、有効期限が切れる前(令和7年7月中旬頃)に、申請によらず、新しい有効期限の「資格確認書」を郵送にて交付します。
●マイナンバーカードを保有していない方
●マイナンバーカードを保有しているが、健康保険証の利用登録が済んでいない方
●マイナンバーカードの健康保険証利用登録を解除した方
状況により資格確認書の交付申請を行った方がよい方
以下に該当する方も、基本的には申請によらず「資格確認書」を交付しますが、関連する手続を行ったタイミング等により保険者での情報確認作業に時間を要し、交付対応が遅れる場合があります。急を要する場合等は、必要な手続等を御案内しますので、お早めに担当までお問い合わせください。
○マイナンバーカード(健康保険証利用登録済)を返納した方
○マイナンバーカード(健康保険証利用登録済)本体の有効期限が切れた方
○マイナンバーカード(健康保険証利用登録済)の電子証明書の有効期限が切れた方
その他
マイナ保険証を保有している方は、原則として「資格確認書」は交付されません。
ただし、マイナ保険証を保有している方でも、介助者等の第三者が要配慮者に同行して資格確認を補助する必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難な方には、申請に基づき「資格確認書」を交付します。必要な手続等を御案内しますので、担当までお問い合わせください。
また、令和6年12月1日までに交付された保険証が使用可能な方(有効期間内の保険証を保有している方)は、その間については「資格確認書」の交付対象になりませんので、御注意ください。
限度額適用認定証の発行も、令和6年12月2日に終了します
保険証と同様に、従来の限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証の新規発行も、令和6年12月2日で終了します。
マイナ保険証を保有している方は、医療機関でオンラインにより限度額区分情報の確認が可能なため、新たな手続きは必要ありません。
マイナ保険証を保有していない方が新規申請をする場合、従来の限度額適用認定証に代わり、限度額区分情報を併記した「資格確認書」の交付申請が必要になります。
なお、既に交付された限度額適用認定証は、内容に変更がない限り、表面の有効期限までご使用いただけます。
マイナンバーカードの健康保険証利用等については
マイナンバーカードの取得や健康保険証利用登録は任意です。国の制度改正の内容やマイナ保険証全般については、下記にお問い合わせください。
厚生労働省ウェブサイト「マイナンバーカードの健康保険証利用について」
更新日:2024年11月18日