マイナンバーカードの健康保険証利用について(後期高齢者医療制度)

更新日:2025年10月07日

マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!

令和3年10月20日から、専用のカードリーダーが設置された医療機関や薬局でマイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになりました。
これに伴い、事前に登録(初回登録)手続きを行えば、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります。
詳しくは下記リンク先をご参照ください。

 

 

※マイナンバーカードを健康保険証として利用できない医療機関や薬局については、資格確認書の提示が必要となりますのでご注意ください。
※マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関や薬局は、下記リンク先で確認することができます。また、マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関や薬局には、「マイナ受付」のポスターやステッカーが掲示されています。

 

 

※国の制度改正により、令和6年12月2日より従来の被保険者証の新規発行が終了し、マイナ保険証(健康保険証利用登録済のマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行しております。詳しくは下記リンク先をご参照ください。

 

利用するためには初回登録が必要です!

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、登録が必要です。登録にはマイナンバーカードと数字4桁の暗証番号(利用者証明用電子証明書)が必要になります。

登録には以下の3つの方法があります。

  1. 医療機関・薬局にある顔認証付きカードリーダーから登録
  2. マイナポータル※から登録
  3. セブン銀行ATMから登録


マイナポータルとは、政府が運営するオンラインサービスのことです。子育てや介護をはじめとする行政手続の検索やオンライン申請、行政機関からのお知らせを受け取とることができる、自分専用のサイトです。

マイナポータルから健康保険証の利用登録をするには、パソコン(ICカードリーダーが必要)やマイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンが必要です。

詳しくは、下記リンク先をご参照ください。

 

 

初回登録は北本市役所の窓口でも行うことができます。

 

※令和7年9月19日より、スマートフォンをマイナ保険証として利用することができます。機器の準備が整った医療機関・薬局で順次利用可能となります。詳しくは下記リンク先をご参照ください。

 

マイナ保険証のメリット

1.健康保険証としてずっと使用できる

引っ越しをしても新しい資格確認書の発行を待たずに、マイナンバーカードで受診することができます。
※各自治体における手続きは引き続き必要です。なお、改めて健康保険証利用の登録を行う必要はありません。

 

2.医療保険の資格確認がスムーズに

カードリーダーにマイナンバーカードをかざせば、スムーズに加入している医療保険の資格を確認でき、医療機関や薬局の受付における事務処理の効率化が期待できます。

 

3.手続きなしで限度額を超える一時的な支払いが不要に

自己負担限度額等の適用区分を記載した資格確認書がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
 

4.健康管理や医療の質が向上

マイナンバーカードを用いて、薬剤情報、健康診査情報、医療費通知情報を閲覧することができるようになります。また、薬剤情報と健康診査情報については、本人の同意を得たうえで医療関係者に提供し、より良い医療を受けることができるようになります。

 

5.医療保険の事務コストの削減

医療保険の請求誤りや未収金が減少するなど、医療保険者等の事務処理コスト削減につながります。

 

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課後期高齢者医療担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5542
ファックス:048-593-2862
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