特定疾病療養
特定疾病療養受療証交付対象者
次のいずれかに該当する人が対象となります。別途申請が必要となります。
- 人工透析を実施している慢性腎不全
- 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害または先天性血液凝固第9因子障害(いわゆる血友病)
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
※資格確認書をお持ちの人は、上記の特定疾病区分を併記した資格確認書を交付ことができます(申請が必要です)。
申請に必要なもの
申請者により、次のものが必要になります。
1.被保険者本人又は同じ世帯の人が申請する場合
・申請者の身分証明書
2.被保険者と別世帯の人が申請する場合
・被保険者の委任状
・申請者の身分証明書
・(被保険者が委任状を自署できず、第三者が代筆した場合)被保険者の身分証明書
(注意)申請書に医師の証明が必要です。
身分証明書について
1点で確認の取れるもの
写真付きの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
確認に2点必要なもの
顔写真のない身分証明書
・公的機関が発行したもの(介護保険証、年金手帳など)が1点以上含まれる必要があります。
・それ以外のものの例(通帳、クレジットカードなど)
後期高齢者医療特定疾病認定申請書 (PDFファイル: 43.6KB)
後期高齢者医療特定疾病認定申請書(記入例) (PDFファイル: 257.9KB)
自己負担限度額 ( 特定疾病療養にかかる医療費について )
同一月・同一医療機関に支払う一部負担金の月額上限
自己負担限度額
外来(個人ごと) | 10,000円 |
---|---|
入院(個人ごと) | 10,000円 |
特定疾病療養受療証または特定疾病区分が併記された資格確認書の提示が必要です。
区分1・2に該当する方は、外来のみの場合それぞれの自己負担限度額が上限となります。
更新日:2024年12月02日