限度額適用・標準負担額減額認定証

更新日:2025年09月12日

「限度額適用・標準負担額減額認定証」は、自己負担割合が1割の方で、非課税世帯に該当する場合、申請により交付していたものです。

令和6年12月2日より、「限度額適用・標準負担額減額認定証」は、新規発行が停止されました。以後は下記の通りになります。

・マイナ保険証をお持ちの方は、医療機関等に設置されているカードリーダーで、マイナ保険証による受付を行ってください。オンライン資格確認により、医療機関側で自己負担限度額等の適用区分が確認できますので、任意記載事項(自己負担限度額等の適用区分)を併記した資格確認書は不要です。

・マイナ保険証をお持ちでない方は、これまでの「限度額適用・標準負担額減額認定証」に代わり、任意記載事項(自己負担限度額等の適用区分)を併記した資格確認書の交付申請が必要です。詳しくは下記ページをご参照ください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課後期高齢者医療担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5542
ファックス:048-593-2862
お問い合わせはこちら