特定疾病療養受療証

更新日:2024年12月02日

長期間にわたって高額な治療を必要とする特定疾病に該当する国民健康保険加入者は、申請により「特定疾病療養受療証」の交付を受けることができます。

「特定疾病療養受療証」を医療機関等の窓口へ提示することで、特定疾病の診療に係る医療費の自己負担限度額が1万円または2万円となります。

特定疾病療養受療証の交付対象者

国民健康保険加入者で、次のいずれかに該当する方が対象となります。なお、交付には別途申請が必要です。

  • 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害または先天性血液凝固第9因子障害(いわゆる血友病)
  • 人工腎臓を実施している慢性腎不全
  • 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)

自己負担限度額(特定疾病療養に係る医療費について)

同一月・同一医療機関における自己負担限度額は下表のとおりとなります。

自己負担限度額
該当要件
2万円

人工透析を実施している慢性腎不全の人のうち、次のいずれかに該当する人

・70歳未満で年間所得が600万円超

・同一世帯の国保加入者に所得未申告の人がいる

1万円 上記以外の方

 

申請に必要なもの

以下の1~3をご用意の上、申請してください。

1.特定疾病認定申請書(RTFファイル:191.2KB) (注意)申請書の「医師の意見欄」に医師の証明が必要となります。

2.特定疾病振込口座連絡票(PDFファイル:77.5KB)

3.「資格確認書」又は「国民健康保険被保険者証」等

4.マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード、等)

5.委任状(任意様式) (注意)本人もしくは同一世帯員以外の人が申請する場合には、世帯主の委任状が必要となります。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課国民健康保険担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5541
ファックス:048-593-2862
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