国民健康保険保険証と高齢受給者証の一体化について

更新日:2021年03月31日

国民健康保険に加入している70歳から74歳までの方に交付している「高齢受給者証」は、令和2年8月1日から保険証と一体化し、「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証(以下、「保険証兼高齢受給者証」という。)が交付されます。

令和2年8月1日から高齢受給者証は交付されないため、医療機関等の窓口では「保険証兼高齢受給者証」の1枚のカードを提示していただきます。

現在の高齢受給者証に医療機関等の窓口で支払う一部負担金の負担割合(自己負担割合)が記載されていましたが、一体化に伴い、「保険証兼高齢受給者証」に一部負担金の負担割合が記載されるようになります。

なお、汚損・紛失した場合は、市役所保険年金課で再交付申請の手続きをしてください。

(1)保険証兼高齢受給者証について

70歳に到達する日(誕生日の前日)の属する月の翌月の1日から有効です。なお、従来の保険証と同様に、ご自宅に簡易書留郵便にて郵送いたしますので、お手続きは必要ありません(1日が誕生日の方は、誕生日(その月の1日)から有効となります。)。

・9月1日生まれの方は9月1日から使用できますので、8月中に送付します。
・9月2日生まれの方は10月1日から使用できますので、9月中に送付します。

なお、毎年8月1日からは、前年中の所得に基づいて一部負担金の割合を決定しますので、今後は毎年7月中に全員の新しい保険証兼高齢受給者証を交付します(1月から7月までは、前々年中の所得に基づいて一部負担金の割合を決定します。)。

(2)一部負担金の負担割合について

以下のページを参照してください。