市役所みどりの広場を活用したマーケットの共催

更新日:2024年04月12日

北本市では、シティプロモーションとして、単なる売り買いの場だけでなく、まちの魅力を知り、創業支援や地域で活動している人達が繋がれる場となるマーケットを実施しています。「まちへの愛着を高める」市役所敷地内みどりの広場を活用したマーケットを開催したい場合は、共催の申請が必要です。

共催の定義

北本市では、マーケットの共催を次のように定義しています。

団体等から申請のあったマーケット事業に対して、周知活動、物品の貸出、場所の提供、行政機関への手続等の支援を行うことを言います。

対象となる団体等

市で実施している「マーケットの学校事業」の受講者である者を主催者又は主催団体の一部に含むものを言います。

対象となるイベント

マーケット事業

本市役所敷地内(庁舎ホール含む)で開催する、シティプロモーションコンセプト「&green(アンドグリーン)」に象徴される“みどり”とともにある暮らしの魅力をより向上させ、若者のまちへの愛着やまちづくりへの参加意欲を高めることが期待でき、不特定多数の参加者を対象とする、キッチンカーやワークショップその他出店者等で構成される屋外を中心としたマーケット事業を指します。

市から共催の承認を受けるには、市のシティプロモーションに大きく資するマーケット事業であり、次の要件を全て満たす必要があります。

(1)政治的目的又は宗教的目的を有しないこと。
(2)私的な利益を目的としないこと。
(3)一般に公開されたイベントであること。
(4)出店者から出店料等を徴収する場合において、その費用が事業の規模や内容に応じた適正な額であること。
(5)安全対策、交通対策、廃棄物対策等への配慮が十分であること。
(6)その他市が共催することが適当であると認められるものであること。

申請の手続き

1 相談

申請にあたり北本市みどりの広場マーケット事業共催取扱要綱を確認のうえ、まずは下記担当へご相談ください。

2 申請

北本市みどりの広場マーケット事業共催承認申請書(様式第1号)に次に掲げる関係書類を添付して、イベント開催の90日前までに提出してください。

1 定款、規約、会則等団体等の目的、組織、運営等を明らかにするもの。なお、主催者が個人である場合は提出を省略することができる。
2 役員名簿
主催者が個人である場合は、協力者名簿等の提出を省略することができる。
3 収支予算書
4 その他市長が必要と認める書類

 

3 承認

内容を審査し、共催の承認または不承認を通知します。

事業内容に変更が生じた場合は、北本市みどりの広場マーケット事業内容変更報告書(様式第4号)により報告してください。

4 実施報告

マーケット事業が終了したときは、北本市みどりの広場マーケット事業実施結果報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して、速やかに提出してください。

1 収支決算書
2 その他市長が必要と認める書類

実施状況の公表

共催を実施したマーケット事業については、公平性、透明性確保の観点から、その実施状況等を市ホームページに公表します。

要綱、様式

要綱

様式

この記事に関するお問い合わせ先

市長公室シティプロモーション・広報担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5505
ファックス:048-592-5997
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