申請書等への押印の見直しを進めています

更新日:2021年03月31日

市では、行政手続の簡素化による市民サービスの向上を図るとともに、今後の申請書等の電子化・ペーパーレス化等の推進のため、押印の廃止を前提とした見直しを進めています。

※ 国、県等で様式が定められている申請書等は、見直しの対象外となります。

 

○ 現在押印を求めている申請書等

    985件(署名又は記名押印の選択制としているものを含みます。)

 

○ 見直しの方針

    手続の内容、目的、趣旨等を踏まえ、次の事項に照らして押印の必要性を検討。

  ・ 本人確認の必要性

  ・ 本人確認が必要な場合、どの程度厳格な本人確認が必要か。

    (認印で足りるか。実印か。印鑑証明書は必要か。)

  ・ 押印以外の本人確認の代替手段はないか。(身分証明書の提示、電話確認等)

 

○ 現在の見直し状況(令和3年1月4日時点)

    737件(74.8%) ※ 内部事務に関する帳票等を含みます。

 

    今後についても、引き続き見直しを進めます。

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