行政事務標準文字導入についてのご案内

更新日:2025年09月26日

自治体が各種証明書や郵送物で使用する文字が標準化されます

標準化で何が変わるのですか?

すべての自治体が同じ文字を使い行政事務を効率化するため、住民票の写しや自治体がみなさまへ発送する郵送物の宛名などに用いる文字が今までと違ったデザインになる場合があります。

どのように変わるのですか?

部首の大きさ、曲げはねの違い、一部の⾧さの違いなど、デザインの差(「字形」の違い)の範囲内で変わる場合があります。
漢字の骨組み(「字体」 の違い)は変わりません。

字形が変わる例

いつから変わるのですか?

令和7年度から順次導入されます。
導入開始時期や、対象となる証明書や郵送物の種類は、自治体により異なります。
北本市は令和7年11月25日から順次導入します。

行政事務標準文字とは何ですか?

「行政事務標準文字」は、すべての自治体が同じ文字を使うことによって効率的な行政サービスの実施や大規模災害への迅速な対応ができるよう、導入するものです。戸籍や住民票で使用されている標準的な文字をもとにデジタル庁が作成しました。

今までの漢字は使えないのですか?

行政事務標準文字は、自治体が発行する証明書や印刷物、コンピューター処理などで使われるものであって、住民の方が同じ文字を使用しなければならないというものではありません。書類などに使う文字は、手書きの文字であればこれまで通りに使えます。コンピューターから入力する文字は行政事務標準文字を利用することになります。

標準化に際し戸籍では従来の文字を保持し続けます

戸籍情報システム及び戸籍附票システムは、従来の文字セットを、行政事務標準文字と対応させて保持することで従来の文字セット、文字コード及び文字フォントを使用することを経過措置として可能とします。

 

 

現在、国では法律(※1)に基づき、これまで各自治体が個別に構築・運用・管理してきた業務システム(※2)の統一・標準化を進めています。その際、文字についても、これまで各自治体がコンピューターにあらかじめ登録されていない文字として独自に作成してきた文字(外字)ではなく、デジタル庁で作成した統一文字規格である「行政事務標準文字」を導入することが原則とされています。これにより、各自治体が個別に外字を作成したり確認したりする手間やコストを省き、異なる部署間・自治体間においても同じ文字規格で効率的な行政サービスが実施できるようになります。

※1 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和3年法律第40号)

※2 対象システム 以下の20業務のシステム
1.児童手当、2.子ども・子育て支援、3.住民基本台帳、4.戸籍の附票、5.印鑑登録、6.選挙人名簿管理、7.固定資産税、8.個人住民税、9.法人住民税、10.軽自動車税、11.戸籍、12.就学、13.健康管理、14.児童扶養手当、15.生活保護、16.障害者福祉、17.介護保険、18.国民健康保険、19.後期高齢者医療、20.国民年金

 

さらに詳しく知りたい方はデジタル庁ホームページへ

デジタル庁ホームページ:地方公共団体情報システムにおける文字の標準化

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