サイバーセキュリティを確保するための方針について

更新日:2026年04月01日

地方自治法第244条の6第1項において、「普通地方公共団体の議会及び長その他の 執行機関は、それぞれその管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な措置を講じなければならない。」と規定されております。

本市では、「北本市情報セキュリティポリシー」に定める「情報セキュリティ基本方針」を、「サイバーセキュリティを確保するための方針」と位置付け、サイバーセキュリティの確保を図ってまいります。

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