独自利用事務の届出書の公表について

更新日:2021年03月31日

独自利用事務について

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)に規定された事務(いわゆる法定事務)以外に、マイナンバーを利用する事務を独自利用事務といいます。本市の独自利用事務については、法第9条第2項に基づく北本市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例第4条第1項及び規則により定めております。

北本市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

北本市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

独自利用事務の情報連携に係る届出について

本市の独自利用事務の情報連携については、法第19条第9号および個人情報保護委員会規則第3条第1項に基づく届出により、個人情報保護委員会において承認されています。

届出状況及び届出書につきましては、個人情報保護委員会ホームページの届出書検索サービスから確認いただけます。

届出書検索サービス(個人情報保護委員会HP)

この記事に関するお問い合わせ先

政策推進課DX推進担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5514
ファックス:048-592-5997
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