令和8年経済センサスー活動調査にご協力をお願いします
調査の概要
「経済センサスー活動調査」は、すべての産業分野における事業所及び企業の経済活動の状態を全国及び地域別に明らかにするとともに、事業所及び企業を対象とする各種の統計調査を行う際の基礎となる母集団情報の整備を図ることを目的に、売上高や費用などの経理項目の把握に重点を置いて実施します。
調査の期日
令和8年6月1日(月曜日)
調査の対象
調査は、すべての民営事業所を調査します。ただし、1.個人で農業・林業・漁業を行っている、いわゆる農林漁家、2.個人の家庭で雇用されて家事労働に従事する家事サービス業の事業所、3.外国公務に属する事業所(日本国内に駐在する外国政府の機関や国際機関など)は除きます。
調査の方法
調査の流れ
調査は、国(総務省統計局・経済産業省)-都道府県-市区町村-指導員-調査員-調査事業所の流れにより実施します。
調査の方法
調査は、支所を有さない事業所や個人経営の事業所へは、4月にインターネット回答用の調査書類が郵送されますので、ぜひインターネットでご回答をお願いします。インターネット未回答の事業所や新たに把握した事業所には、5月に埼玉県知事が任命する調査員がお伺いして紙の調査票を配布します。インターネットでご回答いただくか、記入した紙の調査票を調査員に提出または市に郵送提出してください。
支所を有する企業等へは、5月頃本社宛にインターネット回答用の調査書類が郵送されますので、支所の分も含めてインターネットまたは郵送でご回答ください。
調査結果
- 集計が完了したものから、総務省統計局ホームページ等で順次公表されます。
- 調査の結果は、物価高騰対策の各種支援制度をはじめとした経営支援制度や各種補助金の検討材料、地域防災計画策定やまちづくりのための商店街等の活性化の指標のほか、地域ごとの既存店舗の状況を把握するなど新規店舗の出店計画のための基礎資料として広く活用されています。
調査票の記入内容は、統計法に基づき厳重に保護されます
「経済センサスー活動調査」は、「統計法」(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査で、調査に回答する義務(報告義務)があります。また、調査関係者が調査内容を他にもらすことや、調査内容を統計作成目的以外(税金の徴収など)に使うことは、統計法により固く禁じられています。
「かたり調査」にご注意ください
「かたり調査」とは、政府の統計調査を装って情報を得る不正行為のことです。
「経済センサスー活動調査」をよそおった不審な訪問者や不審な電話・電子メールなどにご注意ください。
調査員は必ず「調査員証」を身に着けているほか、調査専用の「手提げ袋」及び「下敷き」を携帯しておりますので、ご確認ください。また、銀行口座の暗証番号やクレジットカード番号等をお聞きすることや金品を要求することは絶対にありません。
不審に思われた場合には、下記担当へご連絡ください。
関連ページ
総務省統計局所管の統計調査を装った「かたり調査」にご注意を!(総務省統計局ホームページ)
この記事に関するお問い合わせ先
政策推進課統計担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5516
ファックス:048-592-5997
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更新日:2026年04月02日