北本市行政不服審査会

更新日:2024年12月23日

北本市行政不服審査会とは

北本市行政不服審査会条例に基づき、行政庁の処分、その他公権力の行使に当たる行為に対する審査請求について、中立・公正な審理を行い、もって市民の権利利益の救済と、行政の適正な運営を確保する役割があります。

委員3人をもって組織することとされており、委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱することとされています。

議事録の公開

北本市行政不服審査会条例の規定により、調査審議の手続は公開しないこととされていますので、議事録については公開を行っておりません。

答申の公表

北本市行政不服審査会がした答申の概要を公表しています。

諮問日 事案の概要 答申日 答申結果 原処分を行った課等
令和2年3月17日 処分庁が行った「年金差押の処分」について、審査請求人がその差押額の減額を求める事案

令和2年6月23日

答申書(公表用)(PDFファイル:145KB)

棄却 納税課