第2次北本市行政改革推進計画
目次
第1 はじめに
第2 行政改革推進にあたっての基本的な考え方
第3 行政改革推進のための重点事項
1 事務事業の見直し
2 時代に即応した組織・機構の見直し
3 外郭団体等の運営の効率化の推進
4 定員管理及び給与の適正化の推進
5 効果的な行政運営と職員の能力開発等の推進
6 行政の情報化の推進等による行政サービスの向上
7 行政の公正の確保と透明性の向上
8 経費の節減合理化等財政の健全化の推進
9 公共施設の設置及び効率的管理運営の推進
10 公共工事のコスト縮減と透明性、公平性の確保
11 広域行政の積極的な推進
第4 許認可権限の取得
1 権限移譲の推進
2 推進計画
行政改革推進計画の取組状況
第1 はじめに
21世紀を迎えた今日、本市を取りまく状況は、進展する少子・高齢化、高度情報化、国際化等により一層複雑となっており、本格的な地方分権時代の到来さらには環境問題など行政需要はますます多様化しています。また、長引く景気の低迷により地方公共団体の財政状況は引き続き厳しい状況にあります。
このようなことから社会情勢の変化に柔軟かつ弾力的に対応できる簡素で効率的な行政運営の確立を目指すことが重要な課題となっています。
本市では、平成11年3月に策定した北本市行政改革推進計画に沿って積極的に行政改革の推進に努めてまいりましたが、目標年次が終了することと合わせ、平成12年4月に施行されたいわゆる地方分権一括法により、地域の課題については、その地域に密着した基礎的自治体である市町村が自らの責任で決定し、個性豊かで多様な施策の展開を可能にしていくもので、地域の個性を重視した創造的なまちづくりを行っていかなければなりません。そのためには、行政が努力することに加え、市民にも協力をいただく必要があます。
また、インターネット技術に代表されるIT(情報通信技術)の急速な発展により、国はIT革命を重要な国家戦略として位置付け、高度情報通信ネットワーク社会形成基本法を制定し、世界最先端のIT国家を目指していることから、地方公共団体でも自らの体制整備や基盤の整備が迫られています。これらの環境の変化にも視点をおき、第2次行政改革推進計画を策定するものです。
この計画は、平成14年度から平成16年度までの3ヵ年の計画としたものです。
行政改革の推進にあたっては、行政運営にかかわるすべての職員1人ひとりが日常の業務の中で自らの問題として認識し、最少の経費で最大の効果を挙げるとの基本原則に立って行政改革に取り組むとともに、取組み内容等の進行管理を計画的に行い、その成果を広く公表し、市民の理解と協力を得ることにより、積極的に推進して行く必要があります。
第2 行政改革推進にあたっての基本的な考え方
行政改革は、自治体の使命として与えられた永遠のテーマであり、最少の経費で最大の効果を挙げることを基本理念として、社会情勢の変化に柔軟かつ弾力的に対応できる簡素で効率的な行政運営を確立し、情報を積極的に市民に公開するとともに行政の説明責任を果し、行政の公平性、透明性の確保を図るため取組むものとします。
- 人件費をはじめとした経常経費の削減や補助金等の見直し、自主財源の確保などを柱とした、財政構造改革に引続き取り組みます。
- 事務事業評価システムの構築、事務事業の見直し、民間委託の推進及び行政情報化の推進等により行政のスリム化及び電子化に取り組みます。
- 市民のための新たな広域的行政課題に対応するため、状況に応じて国・県又は近隣市町とも協力して取り組みます。
- 質の高い行政サービスを提供するために、引続き許認可権限の取得に取り組みます。
- 平成13年度に取得したISO14001(環境マネジメントシステム)に基づいた環境に配慮した事務事業に取り組みます。
- 行政改革の進捗状況や達成度を市民に公表し、評価や意見を積極的に求めるとともに、これを行政改革に反映させます。
第3 行政改革推進のための重点事項
第2次北本市行政改革推進計画においても以下の11項目を行政改革推進のための重点事項として、取組みのための指針とします。
行政改革推進のための重点事項
- 事務事業の見直し
- 時代に即応した組織・機構の見直し
- 外郭団体等の運営の効率化の推進
- 定員管理及び給与の適正化の推進
- 効果的な行政運営と職員の能力開発等の推進
- 行政の情報化の推進等による行政サービスの向上
- 行政の公正の確保と透明性の向上
- 経費の節減合理化等財政の健全化の推進
- 公共施設の設置及び効率的管理運営の推進
- 公共工事のコスト縮減と透明性、公平性の確保
- 広域行政の積極的な推進
1 事務事業の見直し
- 事務事業の整理合理化
行政の役割、事務事業の緊要度、効率・効果性及び公平性等に留意し、事務事業の見直しを行うとともに、申請書類の押印等を見直し事務手続の簡素、効率化を推進し、市民負担の軽減を図り市民サービスの向上に努めます。 - 事務事業評価システムの構築
限られた財源の中で、社会経済情勢の変化や市民ニーズに適合した事務を推進し、事務事業の必要性・効果等を明らかにし、効率的な行政を推進するため事務事業評価システムの構築に努めます。 - 補助金等の整理合理化
補助の目的、必要性、効果等を見直し、行政が関与する範囲や時期を明確にするとともに、真に必要な補助金等に整理・重点化を図ります。また、各種団体の自主的活動を促進します。 - 民間委託等の推進
行政運営の効率化を図るため、行政責任等に留意しながら積極的に民間委託を推進します。
No. | 具体的 実 施事項 |
取組み内容 | 目標・成果等 | 実施方策 | 実施年度 | 計画立案・ 実施主体 |
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1 | 事務事業の整理合理化 | (1) 事務事業の見直し基準(別紙)に基づき、行政の関与の必要性、効率的・効果的な行政を常に問題意識やコスト意識を持つて創意工夫を凝らし、所管課において継続的に事務事業の見直しを行います。 | 効率的な行政運営各課1事業以上の見直し | 事務事業や事務処理方法について見直す。 | 平成14年度平成15年度平成16年度 | 全課 | ||
(2) 市・実行委員会等各種イベント事業の見直し 事業内容、実施時期が近似するイベントの同時開催や関連するイベントの統廃合を進め、参加者の増加と従事職員の効率化を図ります。 |
統廃合あるいは事業費の10パーセント削減 | 平成14年度調査・検討 平成15年度協議実施 |
平成15年度 | 情報管理課 関係各課 |
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(3) 押印等の見直し 各種申請書類における押印や添付書類の要不要について見直しを行い改善を図ることにより、窓口における市民負担を軽減します。 |
押印書類件数の削減 | 平成14年度調査、平成15年度実施 | 平成15年度 | 情報管理課 全課 |
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(4) 各種団体への事務の移管 各種団体の運営については、団体の育成、指導に寄与しているが、各種団体による自主的な運営が図られるよう側面からの援助を進め、直接的な事務事業は、各種団体への移管を促進します。 |
移管事務の内容 | 平成14年度 | 関係各課 | |||||
2 | 事務事業評価システムの構築と予算への反映 | (1) 事務事業の目標、必要性、効果等を明確にすることにより、各種事務事業の重点化や適正な選択を図ります。 | 行政の効率化 | 平成16年度 | 企画財政課 情報管理課 |
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3 | 補助金等の整理合理化 | (1) 補助金等検討委員会の答申(注1)に基づいた評価ランクごとの精査を引続き行います。 | 当該年度の評価対象補助金 等について、ヒヤリング等を実施する。 | 平成14年度平成15年度平成16年度 | 企画財政課 | |||
4 | 民間委託の積極的な推進 | (1) 民間に委託することによりコスト削減や行政運営の効率化が図られる事務事業について積極的に民間委託を推進します。 | 平成15年度 | 全課 | ||||
(2) 大型ごみ受付業務の委託を検討します。 | 平成15年度 | 環境リサ イクル課 |
注1:「各種補助金等の適正化と整理合理化について」の市長の諮問に対して、平成9年11月13日に北本市補助金等検討委員会から答申された。
2 時代に即応した組織・機構の見直し
- 組織・機構の見直し
新たな市民ニーズに対応する施策を総合的、機動的に展開できる組織・機構を目指すとともに、見直しにあたっては、スクラップ・アンド・ビルド(注2)を一層徹底します。
注2:新たに組織・機構を設置する場合は、既存の組織・機構を改廃し、全体として組織・機構の適正化を推進すること。
No. | 具体的実施事項 | 取組み内容 | 目標・成果 等 | 実施方策 | 実施年度 | 計画立案・ 実施主体 |
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1 | 新たな行政課題に適切かつ迅速に対応できる機動的な組織を目指した、総合的な組織・機構の見直し (事務管理委員会) | (1) 各部門の組織を見直します。 | 平成14年度は必要に応じて部分的な見直しをし、平成15年度は全体的な見直しを行う。 (平成16年4月1日実施) | 平成16年度 | 情報管理課 庶務課 |
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(2) 多様な業務に機動的に対応するため、係制の見直しを検討します。 | 平成15年度 | 情報管理課 庶務課 |
3 外郭団体等の運営の効率化の推進
- 北本市土地開発公社、北本市公園緑地公社、北本市社会福祉協議会、北本市シルバー人材センターの外郭団体等(注3)については、設立目的、業務内容、活動実態、運営状況等を精査し、業務執行の効率化等を推進します。
注3:本計画書における外郭団体は、民法第34条に基づいて設置した社団法人、財団法人に加え土地開発公社等の特殊法人や補助金を交付している社会福祉法人をいう。
No. | 具体的実施事項 | 取組み内容 | 目標・成果 等 | 実施方策 | 実施年度 | 計画立案・ 実施主体 |
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1 | コスト意識に基づいた業務執行、団体経営等の推進 | (1) 土地開発公社及び民法法人をはじめ、本市の補助金を受ける法人の予算編成について、行政内部と同様の予算査定を実施します。 | 平成14年度平成16年度 | 企画財政課 |
4 定員管理及び給与の適正化の推進
- 定員管理の適正化
地方分権の推進に伴う業務の拡大や新規の行政需要に対しては、定員増を抑制しつつ、民間活力の導入を推進し、定員の適正化を図ります。 - 適正な給与水準の維持に努め、状況に応じた諸手当等の見直しを行い、時間外勤務手当の削減を引続き実施します。
No. | 具体的実施事項 | 取組み内容 | 目標・成果 等 | 実施方策 | 実施年度 | 計画立案・ 実施主体 |
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1 | 定員適正化計画の策定 | (1) 国の削減計画に留意し、新たな定員適正化計画を策定します。 | 平成14年度 | 庶務課 | ||||
2 | 時間外勤務手当の削減の推進 | (1) ノー残業デーの実施、事前命令の徹底、各課削減目標の設定等による全庁的な削減運動を引続き展開します。 | 経費節減 | 平成14年度平成15年度平成16年度 | 庶務課、 企画財政課 |
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3 | 職員給与の適正化 | (1) 初任給基準をはじめ諸手当等給与水準の見直しを行い、その適正化に努めます。 | 給与水準等の適正化 | 平成14年度 | 庶務課 | |||
4 | 柔軟な勤務時間、勤務体制の検討 | (1) 市民ニーズに即した窓口サービスや効率的な事務執行を確保するため、勤務時間の弾力的な運用について検討します。 | 弾力的活用 | 平成16年度 | 庶務課 |
5 効果的な行政運営と職員の能力開発等の推進
- 人材育成の推進
地方分権の進展にともなう新たな市民ニーズや権限移譲に対応するためには、組織機構の整備とともに、職員の育成、能力開発の推進も課題であることから、人材育成の観点に立った人事管理、職場風土や行政運営プロセスの改善等も含めた、総合的な人材育成に努めます。 - 研修内容の充実と多様な研修機会の提供とともに、民間の経営感覚等を踏まえた企業派遣研修についても実施します。
No. | 具体的実施事項 | 取組み内容 | 目標・成果 等 | 実施方策 | 実施年度 | 計画立案・ 実施主体 |
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1 | 管理職員の経営能力開発等の研修の推進 | (1) 経営感覚の養成のため、企業派遣研修を実施します。 | 経営感覚の養成課長職以上全員 | 平成14年度平成15年度平成16年度 | 庶務課 | |||
(2) 政策形成の研修を実施します。 | 平成14年度 | 庶務課 | ||||||
2 | 多様な研修機会と研修の推進 | (1) 職員のより一層の資質向上を図るための研修を推進します。 | 全職員の業務研修、接遇及び自己啓発研修の実施 | 管理職員を含めて実施する | 平成14年度 平成15年度 平成16年度 |
庶務課 | ||
3 | 共同研修の推進 | (1) 近隣市町との共同による研修を実施します。 | 人材育成 | 平成14年度 平成15年度 平成16年度 |
庶務課 | |||
4 | 県央広域圏内の行政の円滑な執行と職員育成を図るための人事交流の推進 | (1) 桶川市、鴻巣市、吹上町、川里町との人事交流を引続き推進します。 | 広い視野の養成 | 平成14年度 平成15年度 平成16年度 |
庶務課 | |||
5 | 県及び市町村と協力した広域連合への参加 | (1) 人材開発、人材交流を踏まえた広域連合組織の事業に参加します。 | 専門能力等の養成 | 平成14年度 平成15年度 平成16年度 |
庶務課 |
6 行政の情報化の推進等による行政サービスの向上
- 情報ネットワークの活用と情報化の推進情報系ネットワーク(注4)、総合行政ネットワーク(注5)及びインターネット等を活用し、高度化・高速化する情報通信技術の積極的な活用を図り、行政事務の情報化を推進します。
- 行政の電子化の推進情報通信基盤を整備しながら情報系ネットワークを活用し、行政サービスのシステム化と行政事務手続きの電子化及び行政情報の電子化を推進し、市民サービスの向上を図ります。
注4:インターネットに接続できる環境を備えた、庁内及び市の各施設を接続したネットワーク
注5:地方公共団体の庁内ネットワークを相互に接続した高度情報流通を可能にしたネットワークで、各地方公共団体相互のコミュニケーションや情報の共有による高度利用が可能になる。(総務省が所管)
No. | 具体的実施事項 | 取組み内容 | 目標・成果 等 | 実施方策 | 実施年度 | 計画立案・ 実施主体 |
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1 | 情報コミュニティシステム(注6) の拡充 (事務管理委員会) | (1) 情報コミュニティシステムの サーバ(注7) を情報系ネットワークに移設し機能の拡充を図ります。 | 平成14年度 | 情報管理課 | ||||
(2) メールサーバ(注8)を設置し、庁内におけるメール交換を行います。 | メールが必要な職員全員に資格付与 | 平成14年度 | 情報管理課 | |||||
2 | 総合行政ネットワークとの接続と通信回線の高速化 | (1) 「地域IT推進のための自治省アクションプラン(注9) 」に基づき、総合行政ネットワークに参加します。 | 平成14年度平成15年度 | |||||
(2) 各施設を結ぶ回線及びインターネットと接続する回線について、多様な通信方法の中から本市に適した通信方法を検討し、通信回線の高速化を図ります。 | 光回線、DSL(注10)専用線接続、ISDN(注11) | 平成16年度 | 情報管理課 | |||||
3 | パソコン及び庁内LAN(注12) の整備 | (1) 情報系ネットワークを拡張し、本庁においてパソコンの整備を図ります。 | パソコンを必要とする 職員に一人1台配付 | 平成14年度平成15年度平成16年度 | 情報管理課 | |||
4 | 住民票等の諸証明の自動交付機の導入 | (1) 住民票、印鑑証明書、非課税証明書等の諸証明を、ICカード(注13) を利用した自動交付機で交付します。 | 窓口業務の迅速化を図るため、当面庁舎内に設置する。 | 平成16年度 | 市民課税務課、 情報管理課 |
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5 | 庁内LANの活用 | (1) 文書管理システムを導入し、文書の収受、文書の起案・決裁・供覧・発送等の流れを電子文書により一貫して管理し、電子決裁を導入し、電子文書の体系的な管理とデータベース(注14) 化を進めます。 | 情報公開 行政の透明性 |
平成16年度 | 情報管理課 | |||
6 | インターネットの活用 | (1) 視聴覚ライブラリーのデータベース化を図り、視聴覚ライブラリーのビデオ、16ミリフィルム等の情報をインターネットをとおし公開します。 | 情報公開 | 平成15年度 | 視聴覚 ライブラリー 秘書政策室 |
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7 | 情報化推進体制の整備 | (1) 職員研修の一環としてパソコン研修を計画的に実施し、情報モラル、 セキュリティ(注15) 、情報リテラシー(注16) 、各種アプリケーションソフト(注17) の操作方法、ホームページ(注18) の作成等の技術の向上を図ります。 | 情報リテラシーの向上 | 平成14年度平成15年度平成16年度 | 情報管理課 | |||
(2) 情報化推進組織を充実し、情報化を推進する組織体制を整備します。 | 平成16年度 | 情報管理課 |
注6:庁舎内のネットワークを利用し、電子メール(通信回線により情報通信機器を結び、目的の相手に電子的方法により情報を伝達するもので、Eメールとも呼ばれている。)やスケジュールの共有などにより、情報の共有、作業の効率化・迅速化を行なうため本市が導入したソフトウエアの通称
注7:特定の業務サービスを各パソコンに提供することを目的としたコンピュータ
注8:電子メール・システムを構築するためのメッセージの送受信機能を備えたサーバ・コンピュータ
注9:旧自治省(現総務省)が、平成15年度までに電子政府の基盤を構築するという国の方針を受け、地方自治体が早急に取り組む必要のある事項等について具体的に示したもので、その取り組みを支援するための国の施策等について記述したもの
注10:デジタル加入者線(Digital Subscriber Line)の略。公衆回線を利用し、高速のデジタルデータ伝送を可能とする通信方法
注11:総合サービス・デジタル通信網(Integrated Services Digital Network)をいい、電話、ファクス、インターネット接続などのサービスを統合的に取り扱うデジタル通信網
注12:ローカル・エリア・ネットワーク(Local Area Network)をいい、事務所の構内等の限られた狭い空間でコンピュータや周辺機器を接続したネットワーク・システムの形態
注13:プラスチックカードにIC(半導体集積回路)を埋め込んだ情報の記録媒体
注14:データの入力、更新、検索などの手順を提供し、大量のデータの管理の効率化を実現するもの
注15:コンピュータシステムやネットワーク・システムの安全性を保ち、情報の漏えいや機器等の破損に対する保護策安全策をいう
注16:情報通信の高度化に対応し、各種の情報の中から必要な情報を理解し、選択し、整理し、創造し、発信できる能力
注17:書類の作成、数値データの計算等特定の目的を持って作成された情報システムのこと。応用システムともいう
注18:インターネットのサーバに格納し、インターネットを通じて不特定多数の人に閲覧してもらうため作成した情報
7 行政の公正の確保と透明性の向上
- 情報提供、情報公開の推進
市民に開かれた市政を進めるため,市政情報コーナーの充実やインターネット等の多様な手段による情報の提供に努めます。
No. | 具体的実施事項 | 取組み内容 | 目標・成果 等 | 実施方策 | 実施年度 | 計画立案・ 実施主体 |
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1 | 市政情報コーナーの充実 | (1) 市政情報コーナーにインターネット可能なパソコンを設置し、行政情報の提供を行います。 | 透明性の向上 | 平成14年度 | 情報管理課 | |||
(2) 北本駅西口ビル内に市政情報コーナーを開設します。 | 平成14年度 | 情報管理課 | ||||||
2 | 各種行政情報の多様な提供方法の推進 | (1) ホームページを活用した情報提供の充実を図るため、秘書政策室による運用を段階的に原則1課1ホームページの体制に移行します。 | 市民サービスの向上原則1課1ホームページ | 平成15年度 | 秘書政策室 | |||
(2) 各施設の窓口に、キヨスク端末(注19) を整備し、行政全般に係る情報提供を行える体制を整備します。 | 透明性の向上 | 平成16年度 | 情報管理課 | |||||
3 | 附属機関等の会議公開の推進 | (1) 審議会等の会議を公開し、開かれた市政を推進します。 | 透明性の向上 | 平成14年度平成15年度平成16年度 | 情報管理課 |
注19:タッチパネルを用いてメニューを選択し、誰でも簡単にネットワークにアクセスし目的の情報や画像を得られる情報端末でマルチメディアステーションとも呼ばれている。
8 経費の節減合理化等財政の健全化の推進
(1) 経費全般について見直し、節減合理化を推進するとともに、予算の厳正な執行を行います。
(2) 市民税をはじめとする市税等の徴収率の向上に努めるとともに、他の収入についても受益者負担の適正化等により自主財源の確保に努めていきます。
No. | 具体的実施事項 | 取組み内容 | 目標・成果 等 | 実施方策 | 実施年度 | 計画立案・ 実施主体 |
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1 | 使用料、手数料の見直し | (1) 公共施設使用料の適正化に努めます。 | 定期的(3年毎)に見直す。 | 平成16年度 | 企画財政課 生涯学習課 体育課 中央公民館 健康増進センター 公園管理事務所 |
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(2) 道路占用料の適正化に努めます。 | 定期的(3年毎)に見直す。 | 平成16年度 | 土木課 | |||||
(3) 行政財産使用料の適正化に努めます。 | 定期的(3年毎)に見直す。 | 平成16年度 | 庶務課 生涯学習課 総合福祉センター 健康増進センター 管理課 公園管理事務所 |
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(4) 事務手数料の適正化に努めます。 | 定期的(3年毎)に見直す。住民票等各種証明手数料の適正化を図る | 平成16年度 | 企画財政課 税務課 市民課 |
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2 | 加除式図書の見直し | (1) 加除式図書の使用頻度等からの必要性やインターネットで公開されている図書の見直しを行います。 | 経費節減 | 現行日本法規等 | 平成14年度 | 情報管理課 | ||
3 | 大型ごみの有料化 | (1) 大型ごみの有料化を検討します。 | 自主財源の確保 | 平成15年度 | 環境リサイクル課 | |||
4 | 課税客体の的確な把握と公平・公正な賦課徴収事務に努め、滞納整理の着実な実施をさらに推進する。 | (1) 全庁を挙げて滞納整理に取組み、徴収率の向上に努めます。 | 実質徴収率、現行90.9パーセント(平成12年度決算)を3年間で1.0パーセント以上向上する。 | 管理職を対象とした全庁的な運動として継続的に取組む。 | 平成14年度平成15年度平成16年度 | 税務課 全課 |
9 公共施設の設置及び効率的管理運営の推進
- 公共施設の整備
施設の機能、役割、運営方法、利用見込み、完成後の維持管理経費等の多角的な検討を行うとともに周辺市町村の状況も考慮し、施設の相互利用を踏まえ、機能、役割分担を明確にし広域的な観点から調整し、必要な施設に限って整備します。 - 既存施設について、多目的利用を推進します。
- 施設の運営については、施設間の連携と市民ボランティアとの協力関係の構築を進め、施設の管理については、外部委託とともに公益団体等による管理形態を推進します。
No. | 具体的実施事項 | 取組み内容 | 目標・成果 等 | 実施方策 | 実施年度 | 計画立案・ 実施主体 |
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1 | 公共施設案内・予約システムの導入による予約サービスの実施 | (1) 自宅にいながら公共施設の空き状況の把握や予約が可能となるようインターネットを活用した施設予約システムを導入します。 | 中央公民館及び各地域学習センター | 平成16年度 | 情報管理課、 中央公民館、 生涯学習課 |
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2 | 文化センターの休館日の見直し | (1) 利用者の利便と所管施設の管理 運営の整合性を図るため、月曜日の開館に向け検討します。 | 利用者の拡大 | 平成15年度 | 中央公民館 中央図書館 |
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3 | 地域学習センターにおける受付業務の拡大 | (1) 祝日及び月曜日の開館窓口における利用手続に関する受付業務等を実施します。 | 利便性の向上 | 平成15年度 | 中央公民館 生涯学習課 |
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4 | 既存施設の多目的化及び需要の多い利用目的への転用等の推進 | (1) 余裕教室等の多目的な活用を推進します。 | 平成16年度 | 総務課 学校教育課 |
10 公共工事のコスト縮減と透明性、公平性の確保
工事に関するコスト縮減については、平成12年9月に国から示された「公共工事コスト縮減対策に関する新行動指針」の基本的考え方、具体的措置等を基本として取り組むとともに、建設後の管理コストまでも考慮し、総合的にコストの縮減を推進します。
No. | 具体的実施事項 | 取組み内容 | 目標・成果 等 | 実施方策 | 実施年度 | 計画立案・ 実施主体 |
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1 | 再生材、発生材等の活用による公共工事のコスト縮減の推進 | (1) 工事費積算時において、品質の確保を前提に再生材、発生材等を使用することにより、通常のものを使用した場合に対し、一層のコスト縮減を図ります。 | コスト縮減 | 平成14年度平成15年度平成16年度 | まちづくり推進部 建設部 |
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2 | 「マンホール設置基準」の見直し | (1) 維持管理技術の向上を踏まえマンホール設置基準を見直して、末端管渠の管経を小経化し、コスト縮減を図ります。 | 平成14年度平成15年度平成16年度 | 建設部 | ||||
3 | 型枠合板代替材料の採用 | (1) 基礎構造物や簡易構造物の型枠に撤去不要な型枠合板代替製品を採用し、埋め戻しまでの期間短縮や撤去費用の削減を図ります。 | 平成14年度平成15年度平成16年度 | まちづくり推進部 建設部 |
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4 | 道路緑化における防草シートの採用 | (1) 道路緑化をする植樹帯などに防草機能のあるシートを使用し、除草費用の削減を図ります。 | 平成16年度 | まちづくり推進部 建設部 |
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5 | 工事の計画的かつ迅速な発注の実施 | (1) 工事の発注が年間を通じて平均的にできるよう、前年度に発注のための調査、設計などを十分行い、発注施行体制のムダ・ムラをなくします。 | 平成14年度平成15年度平成16年度 | まちづくり推進部 建設部 |
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6 | 環境対策 | (1) 空気圧縮機等の建設機械を使用する作業で、一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないと確認された機械の運用を図ります。 | 平成14年度平成15年度平成16年度 | まちづくり推進部 建設部 |
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(2) 道路、河川、公園等から発生する落葉、刈草等の堆肥化を進める。樹木管理で発生した伐採材や剪定材をチップ加工し、マルチング材や舗装材として活用します。 | 平成14年度平成15年度平成16年度 | まちづくり推進部 建設部 |
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7 | 電子入札の取組み | (1) 電子入札の実施に向けて、調査研究をします。 | 平成16年度 | 管理課 |
11 広域行政の積極的な推進
- 広域行政の推進
市民の広域的な活動の支援とともに、広域行政圏の共通する行政課題等については、埼玉県央都市づくり協議会で構成する桶川市・北本市・鴻巣市・吹上町・川里町を基本とした、協力体制を推進します。
No. | 具体的実施事項 | 取組み内容 | 目標・成果 等 | 実施方策 | 実施年度 | 計画立案・ 実施主体 |
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1 | 効率的な事務事業の推進のために、事務の共同処理を推進する。 | (1) 固定資産評価審査委員会の圏域内での共同設置について引続き検討します。 | 平成14年度 | 秘書政策室 企画財政課 |
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2 | 相互利用施設の利用促進 | (1) 各市町の相互利用施設の施設パンフレット・使用申請書・各種イベント情報等を市内の類似施設等に備え、情報提供の充実により利用者の利便性の向上を図ります。 | 平成14年度 | 企画財政課 | ||||
3 | ホームページを活用した広域による生活情報の提供 | (1) ホームページを活用し、圏域内の休日・夜間の医療機関、各種イベント、不用品コーナー等市民生活に密着した情報提供の実施について協議を進めます。 | 更新等については、 担当課で行う。 |
平成15年度 | 企画財政課、秘書政策室 |
第4 許認可権限の取得
1 権限移譲の推進
- 広域行政の推進
地方自治体として、住民意志を背景とした自己決定に基づく地域行政の実現こそが地方分権の基本であるとの認識に立って、その根幹をなす許認可権限の取得を積極的に推進してまいりました。
今後においても、各種法令等に盛られた許認可等に基づく規制により市民生活の秩序と自由な活動等が保証されていることから、創意工夫を凝らした地域づくりを進めたり、質の高い行政サービスを提供するために、各種許認可権限を引続き取得し、市民サービスの向上を図ります。
2 推進計画
- 権限移譲の対象事務と取得計画年度
ア 環境・生活衛生
No. | 権限移譲の対象事務 | 事務の概要 | 実施年度 | 備考 (根拠法令) |
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1 | ヤマドリ販売の許可 | ・制限されているヤマドリとその加工食品の販売許可の申請を審査し許可する。 ・許可した者に対する報告の徴収、立入検査を行う。 |
平成14年度 | 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律 第13条の2、第19条の2第1項、第20条の3 |
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2 | 墓地、納骨堂、火葬場の経営許可 | ・公衆衛生、公共の福祉の見地から墓地、納骨堂、火葬場の経営、区域又は施設の変更、廃止の許可、施設の整備改善使用制限及び禁止命令、許可の取消し、立入検査を行う。 | 平成16年度 | 墓地、埋葬等に関する法律 第10条、第18条第1項、第19条 |
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3 | 化製場の設置等に関する事務 | ・化製場及び死亡獣畜取扱場の設置、変更の許可を行う。衛生上の見地から報告の徴収、立入検査を行い、構造設備、衛生上の措置が基準に適合するよう改善を命ずる。 ・改善命令に違反した場合に、許可の取消し、施設使用の制限又は使用を禁止する。 ・死亡獣畜取扱場外における死亡獣畜処理の許可をする。 |
平成15年度 | 化製場等に関する法律第2条第2項、第3条第1項・2項、第4条第3項、第5条第4項、第6条第1項、第6条の2、第7条 | ||
4 | 占用水道に係る許可等 | ・占用水道に係る事業認可、布設工事の設計認可を行う。 ・施設の新設、増設及び改造に係る給水開始の届出の受理 ・報告を徴収し、施設の立入検査を行う。 ・施設の改善等を勧告、命令する。 ・給水停止を命令する。 |
平成16年度 | 水道法 第32条、第33条第5項、第34条、第36条第1項・第2項、第37条、第39条第2項 |
イ 消費生活
No. | 権限移譲の対象事務 | 事務の概要 | 実施年度 | 備考 (根拠法令) |
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1 | 消費生活用製品安全法に係る報告の徴収、立入検査等 | ・乳幼児用ベット、登山用ロープ、家庭用圧力鍋及び圧力釜、乗用車ヘルメット、ローラースケートを販売する者に関し、業務状況の報告を徴収、立入検査、製品提出の命令を行う。 | 平成14年度 | 消費生活用製品安全法第83条第1項、第84条第1項、第85条第1項 | ||
2 | 米穀小売業の登録等 | ・米穀小売業者を登録簿に登録、登録事項の変更を行う。 ・米穀小売業者から報告を徴収し、立入検査を行う。 ・米穀小売業者の登録の取消し、業務停止を命令する。 ・玄米及び精米品の表示に関する指示 |
平成14年度 | 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 第43条第1項・第2項、第44条第1項・第2項、第45条、第47条第1項・第2項、第75条第2項 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第19条の9第1項、第20条第2項 |
ウ 保健・医療・福祉
No. | 権限移譲の対象事務 | 事務の概要 | 実施年度 | 備考 (根拠法令) |
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1 | 無届無認可児童福祉施設に対する報告の徴収、立入検査等 | ・ベビーホテル等の無届無認可の児童福祉施設の安全面について、指導基準に適合するように指導するため、報告の徴収、立入検査を行う。 ・無届無認可児童施設の業務の停止又は施設の閉鎖を命ずる。 |
平成14年度 | 児童福祉法 第59条第1項・第3項 |
エ 商工・農林
No. | 権限移譲の対象事務 | 事務の概要 | 実施年度 | 備考 (根拠法令) |
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1 | 商工会の設立認可等 | ・商工会の設立認可に関すること。 ・定款の変更認可に関すること。 ・臨時総会を会長が招集しない場合の招集に関すること。 ・商工会が法律や定款に違反した場合の勧告、設立認可の取消しに関すること。 ・商工会の解散届出の受理、精算人の選任に関すること。 |
平成14年度 | 商工会法 第23条第1項、第44条第2項、第54条第1項・第2項、第24条、第42条第3項、第51条第3項・第4項、第52条第2項、第53条、第55条 |
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2 | 民間事業者の能力の活用による特定施設の整備に関する事務 | ・土地区画整理事業、市街地再開発事業により公共施設の整備は行われる区域を特定都市開発地区に指定し、開発整備方針を定め、公表し、国土交通大臣等に通知する。 | 平成16年度 | 民間事業者の能力の活用による特定施設の整備に関する臨時措置法 第7条第1項 |
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3 | 遊漁船業の営業に係る監督等 | ・つり船、渡し船等の利用者安全確保と漁場の安定のために、遊漁船業の営業の届出を受理する。 ・営業所の廃止又は届出事項の変更の届出を受理する。 ・利用者の安全確保の措置を講ずることを命ずる。 ・報告を徴収し、営業所等の立入検査をする。 |
平成15年度 | 遊漁船業の適正化に関する法律 第3条第1項・第2項、第6条第2項、第19条第1項 |
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4 | 行政財産の目的外使用の許可(土地改良法第94条の10の規定により市町村に管理を委託した土地改良施設に係るもの) | 土地改良事業によって生じた施設を市町村に管理委託した場合、当該施設の目的外の使用を管理者である市町村が許可する。 | 平成14年度 | 地方自治法 第238条の4第4項 |
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5 | 農協等が行う土地改良事業の認可等(土地改良法第95条第1項に規定する土地改良事業に限る) | ・農業共同組合、農業共同組合連合会の内保有合理化法人等が行う土地改良分事業について、事業又は事業の変更を許可公告し事業の適否決定を通知する。 ・換地計画の認可等を行う。 ・工事の着手、完了の届出を受理する。 ・工事完了の公告を行う。 |
平成15年度 | 土地改良法 第95条第1項・第3項・第4項、第95条の2第1項・第3項、第96条、第113条の2第1項・第2 項、第122条第2項、第132条第1項、第134条第1項 |
オ まちづくり
No. | 権限移譲の対象事務 | 事務の概要 | 実施年度 | 備考 (根拠法令) |
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1 | 大規模行為景観形成基準の助言・指導等 | ・大規模基準適用区域内において、一定の規模を超える建築物の新築、増改築について、大規模行為景観形成基準に適合する措置を講ずるよう助言、指導又は要請を行う。 ・大規模行為の内容についての届出又は通知を受理する。 |
平成15年度 | 埼玉県景観条例 第12条、第13条第1項・第2項 |
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2 | 建築の許可基準の特例等に関する事務 | ・都市計画事業が近い将来行われる場合で土地の先行取得が必要となるとき、建築の許可をしない地区を指定する。 ・都市計画事業施行事業者からの申出を受理する。 ・届出の相手方を指定する。 ・建築の許可基準の特例等を公布する。 |
平成16年度 | 都市計画法 第55条第1項・第2項・第3項・第4項 |
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3 | 市街地開発事業に係る土地の先買い | ・市街地開発事業又は都市計画施設の整備を推進するため事業予定地内の土地を買取る。 ・国の機関が行為を行うとき協議を行う |
平成15年度 | 都市計画法 第56条第1項・第2項・第3項、第57条第1項・第2項・第3項 |
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4 | 都市計画事業施行に係る建築等の制限 | ・都市計画事業の事業認可後において、事業施行の障害とならない建築物等の建築、5トンを超える物権の設置及び土地の形質の変更を許可する。 | 平成15年度 | 都市計画法 第57条の3第1項 |
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5 | 市街地再開発促進区域における土地の買取り等 | ・市街地再開発促進区域内の土地所有者が木造2階建以下の建築物の建築が不許可となった場合の補償措置として、所有者から土地を買取り、第1種市街地再開発事業施行者に賃貸又は譲渡し、又は土地を管理する。 | 平成15年度 | 都市計画法 第7条の6第1項・第2項・第3項・第4項・第5項、第7条の7第1項・第2項・第3項・第4項 |
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6 | 市街地再開発促進区域における事業の代行及び監督等に関する事務 | ・市街地再開発事業に係る測量または調査のために土地に立入り、障害物を伐採又は試掘することを許可する。 ・個人又は組合施行の市街地再開発事業を代行する。 ・市街地再開発事業施行者に対する勧告、停止、助言、事業会計の検査、処分 の取消、変更、停止、工事の中止、措置命令を行う。 |
平成15年度 | 都市再開発法 第60条第1項、第61条第1項、第112条、第113条、第114条、第124条の2第2項、第125条第1項・第2項・第3項・第5項・第6項・第7項 |
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7 | 土地区画整理促進区域内における土地の買取り | ・土地区画整理促進区域内の土地所有者が木造2階建以下の建築物の建築が不許可となった場合の補償措置として、所有者から土地を買取る。 | 平成15年度 | 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第8条第1項・第2項・第3項・第4項・第5項 | ||
8 | 屋外広告物の許可及び違反是正指導事務 | ・屋外広告物の大きさ、高さ、数量及び維持管理について規制されており、屋外広告物の設置、期間の更新、変更等を許可する。 ・美観風致の維持、危険防止のため必要な助言、指導、勧告を行い、又は必要な措置を命じ、又は行わせる。 ・所有者等から報告を徴収し、又は立入検査を行う。 ・公告物の管理者の設置、変更、廃止の届出を受理する。 ・屋外広告物の除去、滅失等の届出を受理する。 |
平成14年度 | 埼玉県屋外広告物条例 第6条第1項、第7条第5項、第11条第1項・第3項、第12条第1項・第2項、第15条第2項、第16条、第17条第1項・第2項、第18条第1項、第26条 |
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9 | 住宅地区改良事業区域内における建築の許可等 | ・住宅地区改良地区内における建築等の許可をする。 ・住宅地区改良事業施行のため,他人の土地に立入り、測量又は調査をさせる。 ・測量又は調査のために障害物を伐採,土地の試掘を許可する。 |
平成16年度 | 住宅地区改良法 第9条第1項・第2項・第3項・第4項・第5項、第21条第1項 |
第2次北本市行政改革推進計画の取組状況(pdf形式)
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更新日:2024年07月26日