北本市自治基本条例(案)の意見募集結果を公表します
案件名 |
北本市自治基本条例(案)の意見募集結果を公表します |
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募集期間 |
募集は終了しました。 |
担当課 |
協働推進課 |
提出された意見数 |
37件 |
寄せられた意見と、それに対する市の考え方
意見募集期間
平成20年12月25日(木曜日)~平成21年1月23日(金曜日)
意見提出者数
11人
意見件数
37件
意見提出方法の内訳
郵便 0件、 ファクシミリ 0件、 電子メール 4件、 直接書面による提出 7件
意見内容
1前文
意見の趣旨 |
意見に対する回答 |
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この条例では、市民、議会、行政の3者をまちづくりの主体として位置づけ、前文では、この3者を「私たち」と表現しています。前文は、「私たち」が「みんなの力」をあわせてこれからの北本市のまちづくりを進めていく決意を表明しているものです。 |
2この条例の位置づけ
意見の趣旨 |
意見に対する回答 |
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第2条の主語がない。この条例を最大限に尊重する主体を明らかにしておく必要がある。 |
市民が主役となってまちづくりを進めるという観点で作成している条例ですので、ここでの主語を「市」として明確に記載したいと思います。 |
3定義
意見の趣旨 |
意見に対する回答 |
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「市長等」と「市」については、ご指摘により、定義の条の中に規定することを検討したいと考えます。 |
4事業者
意見の趣旨 |
意見に対する回答 |
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事業者も市民と同等の権利と責務を有することを想定して条文を作成していますので、事業者を市民の一員として位置づけることにより整理したいと考えます。 |
5 議会
意見の趣旨 |
意見に対する回答 |
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地方自治法の規定を参考に再度用語の整理を行うとともに、表現についても見直してまいりたいと思います。 |
6行政評価
意見の趣旨 |
意見に対する回答 |
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行政評価については、市長等が行うことになっていますが、それぞれの執行機関ごとに公表するのでしょうか。 |
行政評価については、部署ごとに評価を行うことになりますが、評価方法や評価の公表については、市長部局で取りまとめることになろうかと思いますので、ここでの主語は、「市長」に整理したいと思います。 |
行政評価の項目で、「結果を~市民が意見を述べる機会を設ける」ということは、行政評価に関する説明会等を設け、意見交換するようなことを想定しているのか。 |
公表した事項に関して、市民が意見を述べることができる機会を設けることを想定していますので、そのような表現に改めたいと思います。 |
7行政手続
意見の趣旨 |
意見に対する回答 |
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第14条の行政手続では、何の「公正の確保と透明性の向上」なのか。 |
既に制定されている北本市行政手続条例の目的規定を参考に再度記載事項を整理いたします。 |
8情報公開
意見の趣旨 |
意見に対する回答 |
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ご指摘いただきました点について検討し、条文を整理いたします。 |
9個人情報の保護
意見の趣旨 |
意見に対する回答 |
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個人情報の保護は、大事な項目だと思います。しかし、この個人情報の保護をたてに必要な情報が公開されないことは問題です。指摘事項としてひとつ申し上げますが、この個人情報の保護の条で、「市が保有する個人情報の開示」とありますが、この部分を「市が保有する自己に関する個人情報の開示」としなくてよいですか。 |
市が保有する個人情報の開示については、申請者個人の情報に限定しますので、ご指摘のとおり変更したいと思います。 |
10参画・協働の推進
意見の趣旨 |
意見に対する回答 |
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参画及び協働の推進の条では、「市民の参画の具体的な方法~別に条例で定める」としているが、具体的な方法を条例で定めるのか。 |
参画や協働を推進するために必要な事項を定める条例を新たに設ける必要がありますので、「必要な事項を定める」という記載に改めたいと思います。 |
前文や基本原則で、市民と市は、それぞれの役割の下に協働してまちづくりをすると規定しているが、第19条の参画及び協働の推進では、「市長等」が市民との協働を推進する規定のみとなっている。従ってこの条の規定も主語を「市」として、市民、議会、市長等の3者の協働によるまちづくりのための規定に改めたほうがよいと思う。 |
「市」が「市民」との協働を推進する記載に改めたいと思います。 |
第6章「参画及び協働の仕組み」の見出しの「仕組み」は、削除していいのではないか(他の章にはそのような用語が入っていないので)。 |
章の見出しについて、統一性をもたせるよう見直しを行います。 |
11パブリック・コメント手続
意見の趣旨 |
意見に対する回答 |
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懇話会の報告では、「意見募集提出制度」とされていた。横文字を使用することに抵抗がある。 |
北本市では、平成17年4月に「北本市パブリック・コメント手続要綱」を定め、市民生活に広く影響を及ぼす市政の基本的な計画・条例等を立案する過程において、これらの案の趣旨、内容等を公表し、その案について市民の皆さんから提出された意見を考慮して意思決定を行っています。この制度の運用が開始からすでに4年近くになること、また、他市の自治基本条例の規定を見ても「パブリック・コメント手続」という名称の使用が一般的になってきていることからそのように条の見出しを改めました。 |
パブリック・コメント手続では、「重要な」条例の制定又は改廃としなくて良いか。 |
パブリック・コメント手続を行うことを想定しているものは、重要な条例の制定、既に制定されている条例の重要な改廃、また、重要な計画、既にある計画の重要な改廃でありますので、その趣旨が表現される記載方法に改めたいと思います。 |
12地域コミュニティ活動の推進
意見の趣旨 |
意見に対する回答 |
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当条例案は、市民の皆様を中心に組織された北本市自治基本条例制定研究懇話会において約2年かけて議論していただいた内容に基づいて作成したものです。 |
(地域コミュニティ活動の推進)の条で、「自治会その他の地域コミュニティの活動」とあるが、北本市の特色である地域コミュニティ委員会についての記述があるといいと思う。 |
地域コミュニティ委員会は、当市の特徴のひとつであるため、その活動を市民にPRするために条文に盛り込むことについては懇話会からも同様の意見をいただきました。しかし、例規の中で個別の名称を多用することは難しいため、自治会や地域コミュニティ委員会等の詳細については、条例の解説書の中にわかりやすく記載するようにしたいと思います。 |
地域コミュニティ活動の推進とあるが、コミュニティ活動は、市民が主体となって活動するものであるから市は「推進」するのではなく「支援」をするのではないか。 |
市は、市民活動を「支援」する立場にありますので、そのように表現を改めたいと思います。 |
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NPO等の活動を支援する規定は、参画及び協働の推進の項目に「市民の公益的活動の推進」という規定を設けているため、案を作成する際に削除しましたが、地域におけるコミュニティの活動とNPOやボランティアの活動は、2つの大きな市民の活動として整理できるため、さらに条文の見直しをしたいと考えます。 |
13北本市自治基本条例審議会
意見の趣旨 |
意見に対する回答 |
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北本市自治基本条例審議会の規定について、何のために審議会を設置するのか、その目的を記載したほうが良いと思う。 |
北本市のまちづくりの最高規範として位置づける条例である意味を強調する面からも、ご指摘のとおり、この条例の中で設置を規定するよう改めたいと考えます。 |
14住民投票
意見の趣旨 |
意見に対する回答 |
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第24条住民投票について、市長が住民投票をできるという規定のしかたをしているが、市民からあるいは、議会から制定請求や発議があって議決された場合に、「実施できる」という規定でよいか。この場合、実施しなければならないとするのが適当ではないか。 |
住民投票に関する規定につきましては、現在の法制度の下で、まちづくりを行う3者(市民・議会・市長等)の権利を整理して規定することにしましたが、それぞれ議決された時、市長には住民投票の実施が求められることから「実施できる」の規定につきましては見直しいたします。 |
15条例全体に関わることについて
意見の趣旨 |
意見に対する回答 |
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市民にも権利と責務が発生する重要な条例であると感じました。 以上の意見を踏まえ、下記2点質問です。ご回答いただけるようお願い致します。
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本条例は、地方分権社会にふさわしい、市民が主体となって進めるまちづくりの実現を目的に、まちづくりに必要な基本的な事項を明らかにするために制定するものです。つまり主権者である市民が行政や議会と一緒になって市民が望むまちづくりを進めるという本来の住民自治を目指すものです。 |
「条例で定めるところにより」「別に条例で定める」の記載の違いは何か。 |
別の条例に委任する規定については、統一性を持たせるよう改めたいと思います。 |
「~するものとする」と「~しなければならない」の違いは何か。 |
「するものとする」「しなければならない」は同義語ですが、条例全体での用語の使用方法について検討し、整理したいと考えます。 |
第9条と第12条で「第4条の基本原則」という規定がありますが、第4条に見出しがありません。 |
「第4条に規定する基本原則」との表現に改めたいと思います。 |
更新日:2021年03月31日