契約保証の種類と納付及び還付について
市と契約を締結する場合、北本市契約規則(以下「規則」という。)第23条第1項の規定に基づき、契約金額の100分の10以上の契約保証金の納付が必要となります。
ただし、規則第25条に、納付の特例として、市が契約保証金の全部又は一部を免除することができる場合を定めており、この規定に該当する場合は免除の対象となります。規則第25条に該当する場合、免除手続きに必要な書類(履行保証保険証券等)を提出していただくようお願いしています。条項に該当しない場合または書類が提出できない場合につきましては、契約保証金の納付が必要となりますので、速やかに納付してください。 なお、契約金額500万円以上の工事、契約金額300万円以上の業務委託について、契約金額の10分の1以上の契約保証金(履行後還付)を納付するか保証に加入していただくかいずれかの手続きが必要となります。
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更新日:2023年04月01日