投票所入場券

更新日:2021年03月31日

投票所入場券は、選挙の公示日または告示日以降に連記式はがき(同一世帯内の有権者4人までの氏名等を1枚に掲載)で郵送します。

投票所入場券の目的

投票所では、投票しようとする人が選挙人名簿に登録されている人であるかどうか、また選挙人名簿に登録されている選挙人本人であるかどうかを確認するため、選挙人名簿との対照が行われますが、この対照を円滑にするために投票所入場券を発行しています。

投票所入場券が届いていない場合や紛失した場合

投票所入場券が届いていない場合や紛失した場合であっても、選挙人名簿に登録されている選挙人本人であることが確認できれば投票できます。
入場券がお手元にない場合は、各投票所の受付に申し出ていただければ再発行します。その場合、選挙人名簿との照合のため、少しお時間をいただく場合がございます。

期日前投票を行う場合

期日前投票を行う場合は、期日前投票所で宣誓書(兼請求書)を提出する必要があります。

投票所入場券の裏面に宣誓書(兼請求書)の様式が印刷されていますので、あらかじめご記入のうえ、ご来場ください。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
〒364-8633
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