選挙運動
選挙運動とは
特定の選挙において、特定の候補者を当選させることを目的として、選挙人に投票行動を勧めることを選挙運動といいます。
選挙運動は、公正で公平な選挙を実現するために、その期間や方法等、公職選挙法によりさまざまな規制がされています。
政治活動との違い
政治上の主義、施策を推進し、支持し、もしくは反対し、または公職の候補者を支持し、もしくは反対することを目的として行う一切の活動から、選挙運動にわたる行為を除いたものを公職選挙法における政治活動といいます。
政治活動は、日本国憲法における国民の思想、信条、表現の自由の保障に基づき、原則として自由ですが、公職選挙法により最小限の規制が行われています。
選挙運動期間
選挙運動期間とは、選挙の公示日または告示日に立候補の届出が受理されてから投票日前日までの間を指し、選挙運動はこの期間に限り行うことができます。
事前運動の禁止
立候補の届出が受理される前に行う選挙運動は、事前運動として禁止されています。事前運動に該当するかどうかは、その行為の場所または対象などを具体的に把握し、それが選挙運動期間前に、特定の候補者を当選させることを目的として選挙人にはたらきかけた行為であるかを勘案し、判断することになります。
ただし、立候補にかかる事前準備(選挙人へはたらきかけることのない内部的行為)は事前運動にはあたらず、選挙運動期間前であっても行うことができます。
候補者が行うことのできる主な選挙運動
- 選挙運動用事務所の設置(ただし、投票日前日までに新設または移動したものについては、投票所を設けた場所の入口から直線距離で300m以内にあるものを除き、投票日当日にも設置したままにすることが可能)
- 選挙運動用自動車の使用
- 選挙運動用葉書の送付(枚数に制限あり)
- 選挙運動用ビラの頒布(枚数に制限あり)
- インターネットによる情報の発信
- 選挙運動用ポスターの掲示(新たに掲示することや貼り替えをすることを除き、投票日当日まで可能)
- 個人演説会の開催
- 街頭演説の実施
- 選挙公報への掲載(選挙管理委員会が発行)
- 来訪者や街頭で出会った人などの個々面接
- 電話による呼び掛けの実施
※選挙運動用自動車の使用等にかかる各契約ならびにポスター、ビラおよび葉書の作成については、限度額内での公費負担制度があります。
禁止されている主な選挙運動
- 買収行為
- 戸別訪問
- 署名運動
- 人気投票(公職に就くべき者を予想する投票)の公表
- 飲食物の提供(湯茶およびこれに伴い通常用いられる程度の菓子は可能)
- 気勢を張る行為(デモ行為、隊列行為、鳴り物で大きな音を出す行為など)
- 連呼行為(ただし、個人演説会、街頭演説、午前8時から午後8時までの間に選挙運動用の自動車または船舶の上においてする場合などを除く。)
選挙運動が禁止されている人
- 選挙事務従事者(投票管理者、開票管理者、選挙長など)
- 特定の公務員(中央選挙会および選挙管理委員会の委員および職員、裁判官、検察官、会計検査官、公安委員会の委員、警察官、収税官吏、徴税の吏員)
- 一般職の国家公務員
- 地方公務員(当該職員の属する地方公共団体の区域外においては、一部を除き選挙運動が可能)
- 行政執行法人および特定地方独立行政法人などの役員および職員
- 学校などの長および教員(国公立以外の学校などの長および教員については、教育上の地位を利用した選挙運動のみ禁止)
- 満18歳未満の者
- 選挙犯罪により選挙権および被選挙権を有しない者
選挙違反の罰則等
選挙違反は犯罪として処罰の対象となり、懲役、禁固または罰金などの罰則が科せられるほか、当選無効や選挙権の停止などの処置の対象にもなります。これらの罰則は、候補者や選挙運動員のみならず、有権者にも適用されます。
更新日:2021年03月31日