資源物に該当するものをごみとして捨てられますか

更新日:2021年03月31日

答え

資源物(びん、缶、ペットボトル、新聞紙、ダンボール、雑誌・雑紙、布類等)をごみとしてすてることは可能です。汚れていて再利用に適さなかったり、特に廃棄を希望する資源物はもやせるごみ又はもやせないごみの指定袋に分別して入れて家庭ごみ集積所に出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

環境課資源循環担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5553
ファックス:048-592-5997
お問い合わせはこちら