事業所から出る事業系ごみはどこに捨てればよいですか。家庭ごみ集積所に捨ててもよいですか。

更新日:2021年03月31日

答え

事業者は、「廃棄物の処理及び清掃に係る法律」第11条第1項に則り、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければなりません。この事業活動は、すべての事業活動のことで営利・非営利を問いません。

事業系ごみは、少量であっても地域の家庭ごみ集積所に出すことはできません。また、資源物に該当しても地域の資源回収場所に出すことはできません。

店舗と住居が一体である場合は、家庭生活で生じたごみを家庭系ごみ、事業活動に伴って生じた廃棄物を事業系ごみに必ず分別してください。

事業系ごみは、事業者が自ら廃棄物の処理を適正に行うか、自ら処理できない場合は委託して処理してください。委託処理する場合、廃棄物処理法第12条第6項に定める委託基準に従ってください。

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