飛べない鳥(動けないでいる野生動物を含む)がいるのでどうにかしてほしい。

更新日:2021年03月31日

答え

巣から落ちたと思われるヒナを含め、ケガをして飛べない鳥であっても鳥獣保護法9条の捕獲許可を得た場合を除き捕獲は禁止されています。病気で飛べない場合も含め傷病野生鳥獣については埼玉県で対応しますので、中央環境管理事務所(048-822-5199)へご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

環境課環境政策・保全担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5526
ファックス:048-592-5997
お問い合わせはこちら