私有地へ何者かにごみの不法投棄をされてしまいました。どうしたらよいですか?

更新日:2021年03月31日

答え

ごみの不法投棄は廃棄物処理法によって厳しく罰せられる犯罪です。速やかに、不法投棄された旨を埼玉県又は北本市に通報するようにしてください。

不法投棄されたごみの処理は、原則としてそのごみを捨てた者が行わなければなりません。捨てた者がわからないときは、そのごみの排出者が処理します。
ごみを捨てた者、ごみの排出者、いずれも判明しない場合には、不法投棄された土地の所有者、占有者又は管理者がごみを処理することとなります。

普段から清掃や柵の設置など、不法投棄されにくい環境づくりを心がけてください。

通報先

産業廃棄物の場合

埼玉県産業廃棄物不法投棄110番(電話:0120-530-384)

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0506/sanpai-sanpai110.html

産業廃棄物の例:建築廃材、コンクリートくず、土砂・汚泥など

一般廃棄物の場合

北本市市民経済部環境課廃棄物・リサイクル担当(電話:048-594-5553)

一般廃棄物の例:建築廃材以外の紙くず・木くず・繊維くず、家具類、家電製品など

この記事に関するお問い合わせ先

環境課資源循環担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5553
ファックス:048-592-5997
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