犬・猫など小動物の死がいはどう処理したらよいですか?

更新日:2021年03月31日

答え

飼い犬・飼い猫が亡くなった場合は県央みずほ斎場(有料。048-569-2800)に搬入してください。

所有者不明の犬・猫など小動物の死がい(以下、単に「死がい」とする。)の場合はその死がいのある場所により、処理責任のある管理者や受付窓口が違います。

いずれの場合でも、死がいを家庭ごみ集積所を捨てることはできません。

死がいが道路上、公有地にある場合

次の管理者にご連絡ください

市道上の場合は北本市環境課(048-594-5553

県道上の場合は北本県土整備事務所 道路相談担当(048-540-8200

国道17号線上の場合は大宮国道事務所 大宮出張所(048-663-4935

このほか、管理者が明確な公有地は、その公有地の管理者・管理部署

自分の敷地内にある場合

自宅敷地内の死がいは、埼玉中部環境センター(無料。北本市粗大ごみ等自己搬入受付所(048-593-3293)での事前受付が必要)に自ら搬入するか、箱詰め等して道路上から回収できる所に出し、北本市環境課(048-594-5553)に連絡することで、市が条例に基づいて有料(600円)で回収します。

なお、事業所の敷地内の死がいは、事業系一般廃棄物として適正に処理してください。事業者は市の有料回収制度を利用できません。

他人の敷地内にある場合

個人あるいは事業所の敷地内にある死がいは、その土地又は建物の占有者、あるいは管理者が自らの責任で適正に処理する義務があります。発見した場合は、まず土地又は建物の占有者、あるいは管理者に連絡するようお願いします。市では私有地に立ち入って死がいを回収できません。

注意

  • 小鳥、ねずみ、魚、蛇、昆虫など軽量の死がいは「もやせるごみ」として出すことができます。
  • マンション、集合住宅、借家内の死がいについては、管理者(管理会社、管理組合、管理人等)あるいは管理者から委託されたものが事業系一般廃棄物として処分してください。ただし、住民からの申請で、申請者の費用負担あれば市で有料回収(600円)することができます。
  • 処理責任を逃れる目的で、死がいを第三者の土地や公有地に移動させる行為は不法投棄に該当するため、絶対にしないでください。

この記事に関するお問い合わせ先

環境課資源循環担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5553
ファックス:048-592-5997
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