自転車は安全に利用しましょう
自転車のながら運転、酒気帯び運転の厳罰化(令和6年11月1日施行)
令和6年5月24日に道路交通法の一部を改正する法律が公布され、自転車の運転中における携帯電話使用等(いわゆる「ながら運転」)及び自転車の酒気帯び運転等の罰則規定が整備されます。
<令和6年11月1日に施行される主な内容>
1.自転車の運転中における携帯電話使用等(いわゆる「ながら運転」)について
現行
罰則:5万円以下の罰金(埼玉県公安委員会規則)
改正後
・主に交通事故を発生させるなど、交通の危機を生じさせた場合
罰則:1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
・上記以外で、手で携帯電話等を保持して、通話や表示された画像を注視した場合
罰則:6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
2.自転車の酒気帯び運転等について
自転車の飲酒運転は、飲酒の程度にかかわらず禁止とされており、いわゆる酩酊状態で運転する「酒酔い運転」のみ処罰の対象でしたが、酒気帯び運転についても罰則規定が整備され重罰化されました。
現行
罰則:なし
改正後
罰則:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
3.自転車の酒気帯び運転をほう助(手助け)した者にも罰則が適用されます。
車両の提供
罰則:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
同乗者、酒類提供者
罰則:2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
詳細は埼玉県警察ホームページをご覧ください。
自転車乗車時はヘルメットを着用しましょう
改正道路交通法の施行により、令和5年4月1日から全ての自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されます。
自転車の死亡事故のうち、約7割が頭部に致命傷を負っています。
また、ヘルメットを着用していない場合の致死率は、着用している場合と比較すると2.2倍も高くなっています。
ヘルメットの着用は、頭部を保護するため大変重要です。
交通事故による被害を軽減するために、子供にヘルメットをさせることはもちろん、大人もヘルメットの着用に努めましょう。
北本市自転車の安全な利用に関する条例が制定されました
市では、自転車の安全な利用に関する条例を制定しました。平成29年4月1日から施行されます。
条例では、市、市民、自転車利用者、事業者、関係団体の責務を定め、互いに連携・協力することで、交通事故の発生を未然に防止し、安全で安心して生活できるまちの実現を目指すとしています。
条例内容については、以下のリンク先をご覧ください。
自転車の交通ルール
自転車安全利用五則
自転車安全利用五則は、自転車に乗るときに守るべきルールのうち、特に重要なルールです。
自転車に乗るときは、次の自転車安全利用五則を守りましょう。
- 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
- 歩道と車道の区別がある道路では、車道通行が原則です。道路の左に寄って通行してください。
- 例外とは・・・「自転車歩道通行可」の標識等があるときや13歳未満の子ども、70歳以上の人、身体の不自由な人が運転しているときなどです
- 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
- 信号、一時停止は必ず守り、道路を横断する際は、安全確認を行いましょう。
- 夜間はライトを点灯
- 夜間、無灯火では、前方の安全確認ができません。また、周りからも見えにくくなり、大変危険です。
- 飲酒運転は禁止
- 自転車も、自動車の場合と同様に、お酒を飲んだ時は運転してはいけません。
- ヘルメットを着用
- 乗車用ヘルメットは、交通事故時における被害軽減を図る重要な役割を果たします。子どもから大人まで、全ての自転車利用者が乗車用ヘルメットを着用しましょう。
自転車が守るべき交通ルール
自転車には、道路交通法やその他の法令により、様々な禁止事項が定められています。次に掲載する禁止事項に特に注意し、自転車を安全に利用しましょう。
- 信号無視【法第7条】
- 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)【法第9条】
- 通行区分違反(車道の右側通行)【法第17条】
- 指定場所一時不停止等【法第43条】
- 無灯火運転【法第52条第1項】
- 歩道通行時の通行方法違反【法第63条の4第2項】
- 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転【法第63条の9第1項】
- 酒酔い運転【法第65条第1項】
- 安全運転義務違反【法第70条】
- 警音器(ベル)の乱用【法第54条第2項】
- 傘さし運転【埼玉県道路交通法施行細則第10条第4号】
- 携帯電話、スマートフォンの使用運転【埼玉県道路交通法施行細則第10条第6号】
- イヤホン、ヘッドホンの使用運転【埼玉県道路交通法施行細則第10条第7号】
注釈:「法」とは、道路交通法をいう
更新日:2024年12月20日