自転車は安全に利用しましょう

更新日:2023年03月23日

自転車乗車時はヘルメットを着用しましょう

改正道路交通法の施行により、令和5年4月1日から全ての自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されます。

自転車の死亡事故のうち、約7割が頭部に致命傷を負っています。

また、ヘルメットを着用していない場合の致死率は、着用している場合と比較すると2.2倍も高くなっています。

ヘルメットの着用は、頭部を保護するため大変重要です。

交通事故による被害を軽減するために、子供にヘルメットをさせることはもちろん、大人もヘルメットの着用に努めましょう。

自転車乗車用ヘルメット着用促進(埼玉県警察)

北本市自転車の安全な利用に関する条例が制定されました

市では、自転車の安全な利用に関する条例を制定しました。平成29年4月1日から施行されます。

条例では、市、市民、自転車利用者、事業者、関係団体の責務を定め、互いに連携・協力することで、交通事故の発生を未然に防止し、安全で安心して生活できるまちの実現を目指すとしています。

条例内容については、以下のリンク先をご覧ください。


 

自転車の交通ルール

自転車安全利用五則

自転車安全利用五則は、自転車に乗るときに守るべきルールのうち、特に重要なルールです。

自転車に乗るときは、次の自転車安全利用五則を守りましょう。

  1. 自転車は、車道が原則、歩道は例外
    • 歩道と車道の区別がある道路では、車道を通行しましょう
    • 例外とは・・・「自転車歩道通行可」の標識等があるときや13歳未満の子ども、70歳以上の人、身体の不自由な人が運転しているときなどです規制標識(自転車歩行者通行可)
  2. 車道は左側を通行
    • 車道の左端に沿って走りましょう
  3. 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
    • 歩行者の通行を妨げるおそれがあるときは、一時停止をしましょう
  4. 安全ルールを守る
    • 飲酒運転の禁止
    • 二人乗りの禁止(埼玉県では、幼児用二人同乗用自転車など16歳以上の運転者が幼児を乗せる場合に限り、一部例外が認められています)
    • 並進通行の禁止(「並進可」の標識があるときを除く)規制標識(並進可)
    • 夜間はライトを点灯
    • 交差点での信号遵守と一時停止、安全確認規制標識(一時停止)
  5. 子どもはヘルメットを着用
    • 児童、幼児に自転車を運転させるときや、補助いす等で幼児を自転車に同乗させるときは、ヘルメットをかぶらせるようにしましょう

自転車が守るべき交通ルール

自転車には、道路交通法やその他の法令により、様々な禁止事項が定められています。次に掲載する禁止事項に特に注意し、自転車を安全に利用しましょう。

 

  1. 信号無視【法第7条】
  2. 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)【法第9条】
  3. 通行区分違反(車道の右側通行)【法第17条】
  4. 指定場所一時不停止等【法第43条】
  5. 無灯火運転【法第52条第1項】
  6. 歩道通行時の通行方法違反【法第63条の4第2項】
  7. 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転【法第63条の9第1項】
  8. 酒酔い運転【法第65条第1項】
  9. 安全運転義務違反【法第70条】
  10. 警音器(ベル)の乱用【法第54条第2項】
  11. 傘さし運転【埼玉県道路交通法施行細則第10条第4号】
  12. 携帯電話、スマートフォンの使用運転【埼玉県道路交通法施行細則第10条第6号】
  13. イヤホン、ヘッドホンの使用運転【埼玉県道路交通法施行細則第10条第7号】

注釈:「法」とは、道路交通法をいう

 

この記事に関するお問い合わせ先

くらし安全課交通・防犯担当
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埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5522
ファックス:048-592-5997
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