「北本市自転車の安全な利用に関する条例」が制定されました

更新日:2021年03月31日

平成29年4月1日施行

市では、自転車を安全に利用し、また、利用することができる環境を整備することで、自転車の関係する事故を未然に防止するために「北本市自転車の安全な利用に関する条例」を制定しました。

条例では、市、市民、自転車利用者、事業者、関係団体の責務を定め、互いに連携・協力することで、交通事故の発生を未然に防止し、安全で安心して生活できるまちの実現を目指す、としています。

自転車は、道路交通法で車両の一種(軽車両)と位置付けられており、法令により様々な交通ルールが定められています。

自転車も乗れば車のなかまいり。

自転車に乗るときは、交通ルールを守り、安全な運転を心がけましょう。

 

条例については、次のPDFファイルをご覧ください

自転車の安全な利用については、次のリンク先をご覧ください

条例の主な内容

各主体の責務等

自転車の安全な利用に関して、市、市民、自転車利用者、事業者、関係団体、自転車小売業者の責務等を次のとおり規定しています。

市の責務

・自転車交通安全教育や啓発活動、広報活動の実施

・地域等での自転車の安全な利用に関する活動の支援

・県や市民、事業者、関係団体との相互連携、協力をし、自転車の安全な利用を促進する施策の総合的な推進

市民の責務

・自転車の安全な利用に関する取り組みの自主的、積極的な実施

・市が実施する施策への協力

自転車利用者の責務

・車両の運転者としての責任を自覚し、道路交通法等の交通ルールの遵守

・交通事故防止の知識の習得

・自転車損害保険等への加入

・点検、整備等の交通安全対策

・防犯登録、盗難防止のための施錠等の防犯対策

事業者の責務

・自転車の安全な利用に関する取り組みの自主的、積極的な実施

・従業員に対する啓発

・市が実施する施策への協力

関係団体の責務

・自転車の安全な利用に関する取り組みの積極的な実施

・市が実施する施策への協力

自転車小売業者の役割

・交通事故の防止に関する知識の習得に関する助言等

・定期的な点検、整備に関する助言等

・自転車損害保険等への加入の必要性に関する助言等

 

自転車安全利用教育

市民に対する教育

・市民に対し、交通事故の発生状況や年齢等の特性に応じた自転車交通安全教育を行う

学校における教育

・市、学校長等は、児童生徒の発達段階に応じた自転車安全利用教育を行う

家庭における教育等

・幼児、児童生徒の保護者は、乗車用ヘルメットの着用等の自転車交通安全教育を行う

・高齢者の家族は、乗車用ヘルメットの着用等の自転車の安全な利用に関する理解を深めるための啓発を行う

 

啓発活動及び広報活動

・市は、自転車の安全な利用に関し、理解や協力が得られるよう啓発活動と広報活動を行う

・市は、自転車損害保険等への加入を促進するために、啓発活動と広報活動を行う

 

道路環境の整備

市は、自転車の安全な利用を促進するため、歩行者、自転車、自動車等が安全に通行できる道路環境の整備に努める

 

この記事に関するお問い合わせ先

くらし安全課交通・防犯担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5522
ファックス:048-592-5997
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