市民公益活動支援

更新日:2024年02月19日

 市民公益活動とは「不特定かつ多数のものの利益その他社会全般の利益の増進に寄与することを目的とし、自主的かつ自発的に行う活動」を指します。「参画」、「協働」、「市民公益活動」を一体的に推進することにより、北本市自治基本条例に掲げた「誰もが安心して生活できる個性豊かな自立したまち」の実現を目指します。

(イラスト)協同事業の説明図

北本市市民公益活動推進計画

 市では、「北本自治基本条例」に掲げた「誰もが安心して生活できる個性豊かな自立したまち」の実現に向け「北本市市民公益活動推進計画」(令和5年度から令和9年度)を策定しました。

 

 

市民公益活動推進計画(2018-2022)年度別進行計画の進捗状況は以下のとおりです。

 

北本市市民公益活動推進計画(令和5年度から令和9年度)の策定にあたり、市内の市民公益活動団体の現状や企業の市民公益活動に関する意識等を把握するため、アンケート調査を実施しました。

市民公益活動団体の紹介

 「自分たちの意志や創意で社会を少しでも良くしたい」という個々の思いを自発的な意志に基づいて、社会的な力に変えていこうと活動するNPO等、非営利の市民活動団体が全国的に増えています。
 自分が暮らしているまちだからこそ、「もっとよくしたい」、「地域のために自分ができることをしてみたい」と考える人は多いと思います。 NPOやボランティアの活動に参加したり、新たなNPO等の組織を設立したりすることは、そうした思いを実現する一つの方法です。
 ここでは、地域課題の解決・公益的な活動に取り組むNPO法人・ボランティア団体・地域団体を紹介します。

 NPO(nonprofit organization)とは、営利を目的とせず社会貢献活動を行うボランティア団体や市民公益活動団体などの「民間非営利団体」をいいます。ただし、 「非営利」とは、収益を伴う事業でも、それを関係者で分配しないで、団体活動への資金として活用する場合を含みます。
 なお、NPOのうち県知事や内閣総理大臣から認証を受けた団体がNPO法人です。

 

 

その他の北本市内の市民公益活動団体

「北本市特定非営利活動法人設立補助金」の廃止について

 市では、「特定非営利活動促進法」(平成10年法律第7号)の規定に基づく法人の設立を目指す団体に対し、法人設立に要する経費の一部を補助してきましたが、平成26年から申請がないことから、活動への支援を中心として実施していくこととし、令和5年3月31日をもって廃止しました。

 

市民公益活動団体展示会

 市内で活動する市民公益活動団体の活動内容を展示し、団体活動の活性化を図るとともに、市民公益活動について多くの人に周知することを目的に開催しています。

 

この記事に関するお問い合わせ先

くらし安全課市民協働担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5521
ファックス:048-592-5997
お問い合わせはこちら