市民参画とは

更新日:2021年03月31日

 参画とは「市長等が行う政策の企画立案、実施及び評価の各過程に参加すること」を指します。「参画」、「協働」、「市民公益活動」を一体的に推進することにより、北本市自治基本条例に掲げた「誰もが安心して生活できる個性豊かな自立したまち」の実現を目指します。

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市民参画手続の実施状況等

市民参画手続の実施状況等をお知らせします。

市民参画手続の周知

市民参画手続の実施予定・実施状況

 北本市市民参画推進条例第10条の規定に基づき、市民参画の手続について、今年度の実施予定と昨年度の実施状況を公表します。

市民参画手続の実施予定

市民参画手続の実施状況

北本市市民参画推進条例

 市では、行政が行う政策の企画立案、実施及び評価の各過程に市民が主体的に参加し、その意見を市政に反映するための仕組みを定めた「北本市市民参画推進条例」を平成25年4月1日に施行しました。
 これまでもさまざまな形で市民参画手続を実施してきましたが、その方法には一定のルールがありませんでした。今後はこの条例で定めているルールに則り、市民参画手続を実施します。

市民参画手続

市民参画手続の対象となる施策

 北本市市民参画推進条例第6条第1号から第5号までの規定に基づき、以下の施策(「対象施策」といいます)を実施しようとするときは、市民参画手続を行わなければならないことになっています。

対象事項と例一覧
対象事項
市の基本構想及びこれを実現するための計画その他基本的な事項及び方針を定める計画の策定又は重要な改定 総合計画、環境基本計画、地域福祉計画、都市計画マスタープランなど
市の基本的な制度又は方針を定める条例の制定又は改廃 自治基本条例、情報公開条例、個人情報保護条例、市民参画推進条例、環境基本条例、協働推進条例など
市民に義務を課し、又は市民の権利を制限する条例の制定又は改廃 文化財保護条例、自転車等の放置防止に関する条例、歩行喫煙禁止条例など
公共の用に供される大規模な市の施設の整備に係る基本的な計画の策定又は重要な改定 センターなどを新しく作る場合の基本構想、基本計画、基本設計など
前各号に定めるもののほか、市長等が特に市民参画を求める必要があると認めるもの  


ただし、緊急を要するもの等一部の事案については、市民参画を求めないことができるとされています。(北本市市民参画推進条例第8条第1項適用除外項目)

市民参画手続の方法

 北本市市民参画推進条例第7条第1項で4つの手続を定めています。上記の対象事項を行うときは、適切かつ効果的であると認められる時期に次の4つのうち1つ以上の市民参画手続を実施しなければなりません。

1.附属機関等の開催…附属機関とは、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき、法律もしくは条例の定めるところにより設置される附属機関であり、審査、諮問又は調査等のために置かれる機関のことをいいます。
 附属機関に類するものとは、附属機関に準じた機関で、市民の意見やニーズを把握し、参考とするため、要綱などにより設置された各種協議会、委員会、懇談会などをいいます。

2.ワークショップの開催…ワークショップとは、カードを使ったグループディスカッションなど、参加者が自発的に作業をして、参加者間で合意形成を図る作業のことをいいます。
 市民と行政で話し合うことによって、行政からは見えにくかった点が出てくる等のメリットがあります。市民の意見やアイディアを計画策定に活かし、市民参画を促していきます。

3.市民説明会の開催…市民説明会は、行政が実施しようとする施策について市民に説明を行い、それに対し、行政や市民同士の自由な意見交換を行い、参加した市民の意見の総意を把握しようとするものです。

4.アンケートの実施…広く市民の意見に耳を傾け、対象施策をより良くしていくために、市民参画手続のひとつとしてアンケートを実施します。これは多くの市民から意見を求める場合や市民の意向を把握したい時などに調査票を郵送し、回収した調査票を集計するものです。

市民施策提案制度

 市民参画を推進するための制度として、行政の求めに応じて市民が参画する制度だけではなく、市民が能動的に参画できる制度を設けています。

この記事に関するお問い合わせ先

くらし安全課市民協働担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5521
ファックス:048-592-5997
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