創業支援
創業支援について
北本市では、産業競争力強化法に基づく「北本市創業支援事業計画」を策定し、国の認定を受けています。
市内で新たに創業を希望する方、創業後間もない方の支援や相談を実施しています。
創業支援ガイド
支援や制度を適切に紹介することを目的にパンフレットを作成しています。
創業に興味がある方、創業を希望する方の参考資料をしてお使いいただければ幸いです。
※本書の内容は令和6年4月時点の内容です。
※本書に記載しております施策や制度については概要となっております。詳細については各機関へご確認ください。
創業相談
市内で創業を希望する方のため、相談窓口を設置しています。
北本市産業観光課(ワンストップ窓口)
各支援施策や融資制度等の情報提供を行います。
必要に応じて、他の支援機関を紹介させていただく場合があります。
住所:北本市本町1-111北本市産業観光課窓口(市役所2階)
電話: 048-594-5530
北本市商工会(個別相談窓口)
商工会の経営支援員が個別に具体的な相談をお受けします。
創業計画の作成サポートや埼玉県の制度融資、会員事業者の紹介などを受けることができます。
住所:北本市宮内7-748
電話:048-91-4461
HP:https://k-sci.securesite.jp/sci/
創業・ベンチャー支援センター埼玉(個別相談窓口)※事前予約制
相談アドバイザーとして中小企業診断士・税理士・会計士と創業の専門家による無料相談を受けることができます。
住所:さいたま市中央区上落合2-3-2新都心ビジネス交流プラザ3階
電話:048-711-2222
HP:https://www.saitama-j.or.jp/sogyo/
特定創業支援事業
創業支援等事業計画に基づく、北本市商工会及び創業・ベンチャー支援センター埼玉が実施する個別相談やセミナーにおいて、一か月以上にわたり、4回以上の支援を受け、経営・財務・人材育成・販路開拓に関する知識を習得した創業者・創業希望者は下記支援制度の対象となります。
特定創業支援事業を受けたことについての証明遺書の交付を受けたい方は下記の様式「認定特定創業支援事業により支援を受けたことの証明に関する申請書」を北本市産業観光課へ提出してください。(申請書は、証明書が必要な枚数と同数を提出してください)
申請を受けてから交付まで1週間ほどかかります。
※特定創業支援事業を受けてから1年以内に申請してください。
※なお、こちらの証明書は特定創業支援事業を受けたことを証明するものであり、上記(1)~(3)の支援を受けることを保証するものではありません。制度ごとに審査や要件が別途設けられている場合があります。
支援制度
- 会社設立時の登録免許税の軽減
- 創業関連保証の特例
- 日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ
北本市創業支援プログラムのご案内 (PDFファイル: 111.7KB)
認定特定創業支援事業により支援を受けたことの証明に関する申請書 (PDFファイル: 115.6KB)
認定特定創業支援事業により支援を受けたことの証明に関する申請書 (Wordファイル: 25.8KB)
創業者向け参考リンク集
埼玉県(創業支援ページ)
創業・ベンチャー支援センター埼玉(埼玉県産業振興公社)
政策金融公庫(創業支援ページ)
ミラサポPlus(中小企業向け補助金・総合支援)
J-Net21(中小企業基盤整備機構)
更新日:2024年04月22日