新型コロナウイルス感染症に関する事業者向け支援について

更新日:2024年06月24日

新型コロナウイルス感染症に関する事業者向け支援について

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者等の皆さまに向けた支援策について産業観光課に総合窓口を設置しました。

以下は支援の一例です。

最新の情報については、経済産業省ホームページ、埼玉県ホームページ等をご覧ください。

1.【お知らせ】事業者への要請等(県ホームページ抜粋)

2.【お知らせ】経済産業省支援メニュー

3.【補助金】事業再構築補助金

4.【融資】埼玉県独自の資金繰り支援

5.【融資】セーフティネット保証4号

6.【融資】セーフティネット保証5号

7.【助成金】両立支援等助成金

8.【助成金】雇用調整助成金の特例措置の延長

9.【お知らせ】テレワーク関連事業

10.【お知らせ】新型コロナウイルス感染症に関するQ&A

11.【受付終了】新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

12.【受付終了】新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金

1.【お知らせ】事業者への要請等(県ホームページ抜粋)

すべての事業者への要請等

国は、令和5年4月27日、感染症法第44条の2第3項の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症について、令和5年5月7日をもって同法の「新型インフルエンザ等感染症」と認められなくなる旨を公表し、令和5年5月8日に同法の「5類感染症」に位置づけることとしました。

これを受け、県民・事業者の皆様への協力要請等の期間を令和5年5月7日までとします。

2.【お知らせ】経済産業省支援メニュー(随時更新)

経済産業省ホームページにて、事業者向けの支援メニューがまとめられたパンフレットが掲載されていますので、ご参照ください。

3.【補助金】事業再構築補助金

新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編またはこれらの取組を通じた規模の拡大等を目指す企業・団体等の新たな挑戦を支援するものです。

詳細はホームページをご覧ください。

【お問い合わせ先】事業再構築補助金事務局コールセンター
電話(ナビダイヤル):0570-012-088
電話(IP電話用):03-4216-4080
受付時間:9:00~18:00(土日祝日を除く)

4.【融資】埼玉県独自の資金繰り支援

県では、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う資金需要に対応するため、県独自の支援策として、経営安定資金、伴走支援型経営改善資金、経営あんしん資金、借換資金を設けています。

なお、当初3年間無利子・保証料ゼロの「新型コロナウイルス感染症対応資金」は、令和3年3月31日保証申込分で取扱いを終了いたしました。

※県では、新型コロナウイルスの影響を受けている企業の皆さまからの県制度融資の制度全般に関する相談を受け付けています。

【相談窓口】 埼玉県産業労働部 金融課 企画・制度融資担当 電話番号048-830-3801

5.【融資】セーフティネット保証4号

令和6年6月30日申請分をもって取扱いを終了します。

セーフティネット保証とは、経営の安定に支障が生じている中小事業者に対する資金繰りの支援制度です。

セーフティネット4号は以下の要件に当てはまる方が対象です。

「新型コロナウイルス感染症に起因して、最近1か月間の売上高または販売数量(建設業の場合、完成工事高または受注残高)が前年同月と比べて20%以上減少しており、かつその後2か月を含めた合計3か月間の売上高等が前年同期と比べて20%以上減少することが見込まれる場合。」

この保証を利用するには北本市で発行する認定書が必要です。

手続きの方法や提出書類等の詳細は下記リンクをご参照ください。

6.【融資】セーフティネット保証5号

セーフティネット保証とは、経営の安定に支障が生じている中小事業者に対する資金繰りの支援制度です。

セーフティネット5号は以下の要件のどちらかに当てはまる方が対象です。

(1)「指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同月比で5%減少」

※時限的な運用緩和として、2月以降直近3か月間の売上高が算出可能となるまでは、直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3か月間の売上高等の減少でも可。

例)2月の売上高実績+3月、4月の売上高見込み

(2)「指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入れ価格が20%以上上昇しているにも関わらず、製品等価格に転嫁できていない」

この保証を利用するには北本市で発行する認定書が必要です。

指定業種や手続きの方法、提出書類など詳細は下記リンクをご参照ください。

7.【助成金】両立支援等助成金(新型コロナ感染症対策)

職業生活と家庭生活が両立できる職場環境づくりのための取組を支援します。
・介護離職防止支援コース
新型コロナウイルス感染症への対応として、家族の介護を行う必要がある労働者が育児・介護休業法に基づく介護休業とは別に、特別な有給休暇を付与して、介護を行えるような取組を行う中小企業事業主に助成します。

・新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が、安心して休暇を取得して出産し、出産後も継続して活躍できる職場環境を整備するため、当該女性労働者のために有給の休暇制度を設けて取得させた事業主を助成します。

8.【助成金】雇用調整助成金の特例措置の延長

雇用調整助成金とは、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。
また、事業主が労働者を出向させることで雇用を維持した場合も、雇用調整助成金の支給対象となります。

【お問い合わせ先】
・雇用調整助成金コールセンター 0120-60-3999(受付時間:9:00~21:00 ※土日祝日含む)
・大宮ハローワーク 048-667-8609(受付時間:平日8:30~17:15)

9.【お知らせ】テレワーク関連事業

厚生労働省や埼玉県によるテレワーク普及に関する情報がまとめられたページが開設されましたのでご参照ください。
テレワーク導入に関するWEBセミナーや無料でのアドバイザー派遣制度などの支援メニューがあります。

10.【お知らせ】新型コロナウイルス感染症に関するQ&A

厚生労働省より、新型コロナウイルス感染症に関する企業の方向けのQ&Aです。

労働者を休ませる際の措置やテレワーク等について紹介されてますので、ご参照ください。

11.【受付終了】新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の受付は令和5年5月31日をもって終了しました。

時短営業などで勤務時間が短くなった方や、シフトの日数が減少した方も申請できます。

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金は、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対し、支給します。

【厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援・給付金コールセンター】

電話:0120-221-276

受付時間:(月曜~金曜)8時30分~20時/(土日祝)8時30分~17時15分

12.【受付終了】新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金の受付は令和5年5月31日をもって終了しました。

令和3年8月1日から令和4年6月30日までの間に、以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主を支援します。

1.新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドラインなどに基づき、臨時休業などをした小学校など(保育所等を含みます)に通う子ども
2.新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校などを休む必要がある子ども

この記事に関するお問い合わせ先

産業観光課商工労政・観光担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5530
ファックス:048-592-5997
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