離婚届について

更新日:2026年04月02日

離婚届はどこに提出すればよいですか。

答え

届出人の本籍地または所在地のいずれかの市区町村役場へ提出してください。

 

離婚届を提出する場合、窓口には何をもっていけばよいですか。

答え

  • 離婚届1通
  • マイナンバーカードや運転免許証等の本人確認のできるもの
  • 裁判離婚の場合は、裁判所の決定及び確定を証明する書類

 

裁判により離婚した場合の届出の手続きを教えてください。

答え

裁判の提起者が、裁判確定または調停等成立の日から10日以内に離婚届を提出してください(期間内に届出をしないときは、相手方も届出可)。
これ以降でも届出はできますが、届出期間経過による過料が発生する場合があります。
通常の離婚の届出の書類のほか、裁判所で発行された書類(調停の謄本または判決の謄本と確定証明書)を添付してください。

 

離婚届を提出する場合、未成年の子の親権はどうすればよいですか。

答え

・協議離婚の場合

父母が、その協議により、親権者を父母双方とするか、その一方とするかを定めます。

・父母の協議が調わない場合や裁判離婚の場合

家庭裁判所が、父母と子どもとの関係や、父と母との関係などの様々な事情を考慮した上で、子どもの利益の観点から、親権者を父母双方とするか、その一方とするかを定めます。

・離婚届の未成年の子の氏名欄について

父母双方または、その一方を親権者と定めて、離婚届の「未成年の子の氏名欄」に氏名を記入してください。未成年の子が複数人いる場合は、それぞれの子について親権者を定め、全員の氏名を記入してください。また、親権者の指定を求める調停や審判の申立てがされていれば、親権者の定めのない離婚届を提出することもできます。

令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立し、今回の改正により、離婚後の子の親権は、共同親権とすることも、これまでどおり単独親権とすることもできるようになります。この法律は、令和8年4月1日に施行されました(令和7年10月31日閣議決定)。詳しくは、法務省ホームページ等をご覧ください。

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