離婚届について

更新日:2022年04月01日

離婚届はどこに提出すればよいですか。

答え

届出人の本籍地または所在地のいずれかの市区町村役場へ提出してください。

 

離婚届を提出する場合、窓口には何をもっていけばよいですか。

答え

  • 離婚届1通
  • 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)各1通
    ※届出人の現在の本籍地へ提出する場合は不要
  • マイナンバーカードや運転免許証等の本人確認のできるもの
  • 裁判離婚の場合は、裁判所の決定及び確定を証明する書類

 

裁判により離婚した場合の届出の手続きを教えてください。

答え

裁判の提起者が、裁判確定または調停等成立の日から10以内に離婚届を提出してください(期間内に届出をしないときは、相手方も届出可)。
これ以降でも届出はできますが、届出期間経過による過料が発生する場合があります。
通常の離婚の届出の書類のほか、裁判所で発行された書類(調停の謄本または判決の謄本と確定証明書)を添付してください。

 

離婚届を提出する場合、未成年の子の親権はどうすればよいですか。

答え

父母どちらか一方を親権者と定めて、離婚届の「未成年の子の氏名欄」に氏名を記入してください。未成年の子が複数人いる場合は、それぞれの子について親権者を定め、全員の氏名を記入してください。

 

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