転籍届について
転籍届はどこに提出すればよいですか。
答え
本籍地、転籍地、所在地のいずれかの市区町村役場へ提出してください。
転籍届を提出する場合、窓口には何をもっていけばよいですか。
答え
- 転籍届1通
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)1通
※北本市内から北本市内への転籍の場合は不要です。なお、戸籍謄本は最新のものを提出してください。提出された戸籍謄本の発行日から転籍届出日までの間に、戸籍の内容に変動があった場合は受理できません。
転籍届の届出の署名は筆頭者、配偶者両方が必要ですか。
答え
筆頭者および配偶者の署名が必要です。
ただし、単身で筆頭者になっている場合や配偶者が死亡している場合、配偶者が外国人の場合は、筆頭者のみで届出できます。また、筆頭者が死亡している場合は、生存配偶者のみの署名となります。
更新日:2022年04月01日