住民基本台帳ネットワークシステム
住民基本台帳には、市に住んでいる人の氏名、住所等が登録されています。市では、この台帳を、居住の証明、選挙人名簿の登録などの基礎として役立てています。平成15年8月25日から「住民基本台帳ネットワークシステム」が全国一斉に本格稼動しました。
住民基本台帳ネットワークシステム第1次サービスが次のとおり開始しました。
住民基本台帳ネットワークシステム第1次サービスが次のとおり開始されています。
- パスポートの交付申請、建設業の技術検定の受験申請、宅建取引主任者資格の登録申請などに必要だった住民票の写しの添付が不要になりました。
- 恩給受給者が毎年提出する受給権調査申立書に市町村の証明を受ける必要がなくなりました。
- 共済年金(地方公務員、国家公務員、私立学校教職員)、戦没者等遺族等援護年金の受給者が毎年提出した現況届又は身上報告書の提出が、加給年金額対象者等を除き不要となりました。
住民基本台帳ネットワークシステム第2次サービスが次のとおり開始しました。
平成15年8月25日から住民基本台帳ネットワークシステム第2次サービスが開始しました。
住民票の写しの広域交付
現在、住民票の写しの交付は、住民登録をしている市区町村でしか受けられませんでした。
住民基本台帳ネットワークシステムの本格稼働後は、全国市区町村の窓口で住民基本台帳カード、運転免許証等を提示すれば、自分の住民票の写し(本籍地・筆頭者の氏名を省略したもの)の交付が受けられます。なお、マイナンバーカード、運転免許証等を持参していないときまたは本籍地・筆頭者の氏名の記載が必要なときは、今までどおり、お住まいの市区町村窓口での交付となります。
転入・転出手続きの簡素化
現在、転出市区町村の窓口で転出届を行い、転出証明書の交付を受けた上で、転入市区町村窓口に転入届を行う必要がありました。住民基本台帳ネットワークシステムの本格稼働後は、住民基本台帳カードの交付を受けている場合には、確実な本人確認ができるため、一定の事項を記入した転出届を、あらかじめ、転出市区町村に郵送しておき、転入市区町村の窓口にマイナンバーカードを提示して転入届けを行うことにより、転入時に窓口に行くのが一回だけで済むようになります。
なお、転入・転出についての詳細については、下記リンク先を参照してください。
住民票コードの変更方法
本人の変更請求の場合
市役所市民課窓口にあります「住民票コード変更請求書」に必要事項を記入し、運転免許証、パスポート、国民健康保険証または後期高齢者医療保険証等を提示してください。
法定代理人の変更請求の場合
市役所市民課窓口にあります「住民票コード変更請求書」に必要事項を記入し、国民健康保険証等で住民票コードを変更する本人との家族関係のわかるものを提示してください。
住民票コードの変更は、変更申請書を市民課窓口に提出してください。
住民基本台帳ネットワークシステムの個人情報保護対策
制度面からの対策
- 氏名、生年月日、性別、住所、住民票コードなどの情報は、法律に規定された目的以外で利用することを禁止します。
- 国の行政機関等への提供先、利用目的を法律で明記します。
- 民間事業者が住民票コードを利用できないよう法令で禁止します。
- 関係する職員等に「安全確保措置」、「秘密保持」を義務付けます。
技術面からの対策
- 情報の流出を防止するために、通信回線は、外部と隔離した専用回線を使用し、情報は暗号化・複合化します。
- 通信相手となるコンピューターを常に確認し合う仕組みを作ります。また、操作する人はICカードやパスワードで確認し、限られた人にしか操作できないようにします。
運用面からの対策
安全と正確性を確保するため、関係職員の研修を行います。
【用語解説】
住民基本台帳法
市に住んでいる人の氏名、住所等が登録されています。市では、この台帳を、居住の証明、選挙人名簿の登録などの基礎として役立てています。
住民基本台帳ネットワークシステム
全国の市区町村と都道府県などの行政機関とをコンピューターで結び、本人確認に必要な最小限の情報を相互にやり取りする仕組みです。このシステムの導入にあたり、住民基本台帳に登録されている項目に新たに住民票コードが加えられます。
更新日:2023年09月21日