住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況の公表
平成18年11月1日に、住民基本台帳法の一部が改正され、閲覧状況を公表することが義務づけられました。
住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項「住民基本台帳の一部の写しの閲覧」及び住民票の写し等の交付に関する省令第3条の規定に基づき、閲覧状況について公表します。
平成18年11月1日に、住民基本台帳法の一部が改正され、閲覧状況を公表することが義務づけられました。
住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項「住民基本台帳の一部の写しの閲覧」及び住民票の写し等の交付に関する省令第3条の規定に基づき、閲覧状況について公表します。
更新日:2024年05月01日