申告等の期限の延長の告示(北本市告示第10号)

更新日:2024年01月24日

北本市告示第10号

 

地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の5の2第1項及び北本市税条例(昭和29年北本市条例第6号)第18条の2第1項の規定により、同法又は同条例に定める申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入に関する期限のうち、次の表に掲げる地域に住所又は主たる事務所若しくは事業所を有する者に係るもので、その期限が令和6年1月1日以降に到来するものについては、その期限を別に告示で定める期日まで延長する。

 

令和6年1月24日

 

北本市長 三 宮 幸 雄

 

指 定 地 域

石川県及び富山県