窓口業務システムの標準化に伴う税証明書等の様式変更について

更新日:2026年02月23日

令和8年3月23日(月曜日)から、国の地方公共団体情報システム標準化基本方針に基づき、窓口業務で使用しているシステムが標準準拠システムへ移行しました。

そのため、以下のとおり税証明の名称や仕様が一部変更になります。

・市税(市民税・県民税、軽自動車税、法人市民税、固定資産税)の納税通知書・納付書・納入書の様式が変更になります。

・各証明書の名称・様式が変更になります。

 

証明書等の廃止・変更

運用が変更となる証明書等 変更後
課税(所得)証明書

「課税証明書」へ変更となります。

※高等学校就学支援金申請用の場合、補足の証明書を添付していましたが、課税証明書のみで記載事項が足りるようになりました。

事業証明書(法人)

「営業証明書」へ変更となります。

滞納処分を受けたことのない証明書

「公益認定申請等に係る証明書」へ変更となります。

「酒類販売業(製造)の許可申請に係る証明書」が追加されます。

※納期限が経過している市税に係る徴収金に未納となっているものが無いこと及び過去2年以内に市税の滞納処分を受けていないことを証明するもの。

記載事項証明書

廃止されます。

代替手段として「公課証明書」を発行します。

資産証明書

所有する土地・家屋全物件記載に変更となります。

※変更に伴い、代理申請の場合は委任状等が必要となります。

固定資産課税台帳(名寄帳)

記載物件数が最大4件に変更となります。

変更に伴い、コピー代が増額になる場合があります。

税額計算書

廃止されます。

代替手段として「課税明細書(申告用)」を発行します。

 

この記事に関するお問い合わせ先

税務課市民税担当・固定資産税担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話(市民税担当):048-594-5518
電話(固定資産税担当):048-594-5519
ファックス:048-592-5997
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