年の途中で土地や家屋の売買があったときは、固定資産税の課税はどうなりますか

更新日:2021年06月08日

答え

年の途中で土地・家屋の売買をされた場合でも、その年度の固定資産税・都市計画税は、地方税法の定めにより、その年の1月1日現在(賦課期日といいます。)に土地登記簿や土地補充課税台帳、家屋登記簿や家屋補充課税台帳に所有者として登記、登録されている方に課税されます。

未登記家屋を売買した場合は、「未登記家屋の所有者変更申立書」を税務課固定資産税担当に提出してください。

未登記家屋の所有者変更申立書(Excelファイル:36.5KB)

未登記家屋の所有者変更申立書(売買等用記載例)(PDFファイル:114.6KB)

未登記家屋の所有者変更申立書(記載要領)(PDFファイル:48.1KB)

この記事に関するお問い合わせ先

税務課固定資産税担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5519
ファックス:048-592-5997
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