家屋を取り壊した場合は、どんな届出が必要ですか 更新日:2021年06月08日 答え 建物が登記されている場合は、法務局で建物滅失登記の申請をしてください。 建物が登記されていない場合は、税務課固定資産税担当に「家屋取壊し届」を提出してください。 家屋取壊し届(Excelファイル:27.5KB) この記事に関するお問い合わせ先 税務課固定資産税担当〒364-8633埼玉県北本市本町1-111電話:048-594-5519ファックス:048-592-5997お問い合わせはこちら
更新日:2021年06月08日