家屋を取り壊した場合は、どんな届出が必要ですか

更新日:2021年06月08日

答え

建物が登記されている場合は、法務局で建物滅失登記の申請をしてください。

建物が登記されていない場合は、税務課固定資産税担当に「家屋取壊し届」を提出してください。

家屋取壊し届(Excelファイル:27.5KB)

この記事に関するお問い合わせ先

税務課固定資産税担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5519
ファックス:048-592-5997
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