法人を新しく設立・市内に新しく支店を設置した場合の手続きについて知りたい

更新日:2021年09月30日

答え

市内に法人を新しく設立した場合、または市内に新しく支店を設置した場合は、以下の書類を税務課市民税担当へ提出してください。
「法人設立申告書異動届出書」、「登記簿の写し」、「定款の写し」

注意:転入、新設合併した場合も同様の書類を提出していただきます。

なお、すでに市内に本店または支店を設置している法人が、支店を増設した場合については、「法人設立申告書異動届出書」のみ提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課市民税担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5518
ファックス:048-592-5997
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