法人を休業・廃業する場合の税の手続きについて知りたい 更新日:2021年09月30日 答え 「変更等届出書」を税務課市民税担当へ提出してください。解散登記が済んでいる場合は、「登記簿の写し」も提出してください。なお、休業の場合は、県税事務所に届けた休業届(受付印のあるもの)の写しも提出してください。 この記事に関するお問い合わせ先 税務課市民税担当〒364-8633埼玉県北本市本町1-111電話:048-594-5518ファックス:048-592-5997お問い合わせはこちら
更新日:2021年09月30日