法人を休業・廃業する場合の税の手続きについて知りたい

更新日:2021年09月30日

答え

「変更等届出書」を税務課市民税担当へ提出してください。解散登記が済んでいる場合は、「登記簿の写し」も提出してください。なお、休業の場合は、県税事務所に届けた休業届(受付印のあるもの)の写しも提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課市民税担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5518
ファックス:048-592-5997
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