法人市民税の減免について知りたい

更新日:2021年03月31日

答え

次に掲げる法人が収益事業を行わない場合は、申請により市民税の減免を受けることができます。 公益社団法人及び公益財団法人、地方自治法第260条の2に規定する認可地縁団体、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人(収益事業を行っていない場合に限る)、非営利型法人に該当する一般社団法人

減免を受けるためには納期限までに、「申請書」、「申告書」、「事業報告書」、「決算報告書」を提出する必要があります。 詳しい手続きについては税務課市民税担当までご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課市民税担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5518
ファックス:048-592-5997
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