軽自動車税に月割制度はないの 更新日:2021年03月31日 答え 軽自動車税は、自動車税と異なり月割課税制度がありません。4月1日に所有していた方に全額課税されます。4月2日以降に譲渡・廃車等の手続きをして所有しなくなった場合でも全額課税されます。なお、譲渡・廃車等をした場合は必ず手続きをしてください。 この記事に関するお問い合わせ先 税務課市民税担当〒364-8633埼玉県北本市本町1-111電話:048-594-5518ファックス:048-592-5997お問い合わせはこちら
更新日:2021年03月31日