特別徴収者の異動届出書や給与支払報告書の提出先はどこですか
答え
ともに原則として給与所得者(納税者)の賦課期日(1月1日)現在の住所がある市町村に提出していただきます。ただし異動届出書について、該当する人が年度途中で転居した場合、新年度給与支払報告書を提出した市町村にも異動届出書を提出していただく必要があります。
ともに原則として給与所得者(納税者)の賦課期日(1月1日)現在の住所がある市町村に提出していただきます。ただし異動届出書について、該当する人が年度途中で転居した場合、新年度給与支払報告書を提出した市町村にも異動届出書を提出していただく必要があります。
更新日:2021年03月31日