夫の扶養に入りましたが?

更新日:2021年03月31日

昨年12月に結婚し会社を退職、夫の扶養に入りました。
退職した後、1月~5月分の市・県民税の納税通知書が届き、1月に一括納付しました。
市・県民税はこれでおしまいでしょうか?まだ支払うものがありますか?

答え

市・県民税はその年の1月1日現在市内に住んでいる人について、前年1年間の収入に基づいて課税される税金です。

ご質問の場合、前年中は給与所得がありましたから、その所得について翌年度の市・県民税が課税されます。会社にお勤めでしたら6月から翌年5月 までの12回で分割して給与天引きされますが、既に退職していらっしゃるとのことですので、納付方法は個人納付(納期は4回)となり、6月に市・県民税の納税通知書がご自宅に郵送されます。

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