亡くなった方の市民税は?

更新日:2021年03月31日

4月に夫が亡くなりました。6月に市・県民税の納税通知書が届きましたが、支払わなければならないのでしょうか?

答え

市・県民税はその年の1月1日現在市内に住んでいる人について、前年1年間の収入に基づいて課税される税金のため、1月2日以降にお亡くなりになった方に対しても課税されます。
ご質問の場合、お亡くなりになったのは1月2日以降ですので市・県民税は課税となり、財産の相続人が納税義務を引き継ぐことになります。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課市民税担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5518
ファックス:048-592-5997
お問い合わせはこちら