医療費控除の確定申告書を提出した場合

更新日:2021年03月31日

昨年、妻が出産し、3月に税務署へ医療費控除の確定申告書を提出しました。
所得税は4月に還付されましたが、住民税はいつ還付されるのでしょうか?

答え

前年中の所得・控除内容についての市・県民税は、翌年度分の市・県民税として6月から課税されます。

したがいまして、市・県民税は医療費控除を適用したうえで税額を決定することになりますので、通常は、あらためて還付されるということはありません。

市・県民税を完納した後に、確定申告書が提出された場合(期限後申告)等、還付金が発生する場合もあります。過年度の確定申告を提出した等のご事情がある方は、詳しくはお問い合わせください。

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