市たばこ税

更新日:2024年01月18日

市たばこ税は、製造たばこの製造者・卸売業者などの卸売販売業者が市内の小売販売業者に売り渡した「たばこ」に対してかかる税金です。

納税義務者

市たばこ税の納税は、たばこの製造者、特定販売者、卸売販売業者等が行います。

※たばこの小売代金に、税金が含まれているため、実際にはたばこを購入した消費者が負担しています。

税率

1,000本あたり6,552円(令和3年10月から)

申告と納税

納税義務者が、毎月算出した税額を翌月末までに申告し、納めることになっています。

※小売店のある市町村に納税されます。

たばこの購入は市内でお願いします

市たばこ税は、たばこを販売する小売店が所在する市の税収となります。

たばこ税は皆様のくらしのために使われる経費の貴重な財源となっています。

たばこの購入は市内でお願いします。

 

健康のため吸いすぎには十分注意しましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課市民税担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5518
ファックス:048-592-5997
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