市・県民税(住民税)の公的年金からの特別徴収制度

更新日:2021年03月31日

1 概要

 公的年金等に係る市・県民税については、平成21年10月より公的年金から引き落とされるようになりました。(特別徴収といいます。)
納税方法を変更するものであり、この制度により新たな税負担が生じるものではありません。

2 対象となる人

 4月1日現在65歳以上で年金を受給している人のうち、前年中の年金所得に係る市・県民税の納税義務のある人が対象です。ただし、次のいずれかに該当する人は対象とはなりません。

  • 介護保険料が公的年金から引き落とされていない人
  • 特別徴収の対象となる年金の支払額が18万円未満の人
  • 特別徴収される市・県民税額が老齢基礎年金等の額を超える人
  • 1月1日以後に市外へ転出した人

3 特別徴収の対象となる年金

 老齢基礎年金または昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金等が対象となります。ただし、障害年金及び遺族年金などの非課税の年金からは、住民税の特別徴収はされません。

4 特別徴収される税額

 国民年金、厚生年金、共済年金、企業年金、退職年金などを含むすべての公的年金等から算出される市・県民税について、公的年金から特別徴収されます。
 給与、事業所得、不動産所得、個人年金、配当所得などの公的年金等以外に係る市・県民税については、公的年金から特別徴収されません。別途、給与から特別徴収、または普通徴収(納付書等で納付)をお願いします。

5 特別徴収の方法・計算例

 前年中の所得が公的年金等に係る所得のみの人を参考に、徴収の方法・計算例を示します。

特別徴収を開始する年度

例)市・県民税の年税額が6万円の場合

特別徴収を開始する年度
  納付書等で納める
(普通徴収)
年金から引き落とし
(特別徴収)
6月(1期) 8月(2期) 10月 12月 2月
税額 1万5千円 1万5千円 1万円 1万円 1万円
算出方法 1/4 1/4 1/6 1/6 1/6

 6月と8月は年税額の1/4ずつを納付書等で納めていただき(普通徴収)、10月・12月・2月は年税額の1/6ずつが年金から引き落とされます(特別徴収)。

次年度以降

例)市・県民税の年税額が6万円の場合

次年度以降
  年金から引き落とし(特別徴収)
4月 6月 8月 10月 12月 2月
税額 1万円 1万円 1万円 1万円 1万円 1万円
算出方法 前年度2月と同じ額 当年度の年税額の残りを1/3ずつ

4月・6月・8月は、前年度の2月と同額が年金から引き落とされます(仮特別徴収)。 10月・12月・2月は、年税額から4月・6月・8月の税額を差し引いた残りの税額が年金から引き落とされます(特別徴収)。

6 特別徴収が中止となる場合

 年度の途中で、税額の変更、市外への転出、年金の支給停止などが発生した場合は、年金からの特別徴収が中止され、残額は普通徴収(納付書等による納付)となる場合があります。

7 特別徴収税額等の通知

 毎年6月送付の「市民税・県民税納税通知書」に、当該年度の特別徴収税額・翌年度の仮特別徴収税額および特別徴収を行う公的年金の種類等を記載しています。

  平成23年度の公的年金からの特別徴収対象者には、6月送付の「市民税・県民税納税通知書」に制度説明のリーフレットを同封しています。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課市民税担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5518
ファックス:048-592-5997
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