令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

更新日:2023年12月20日

令和6年度から森林の整備及びその促進に関する施策の財源として、森林環境税(国税)が課税されます。

森林環境税(国税)については、その税収の全額が森林環境譲与税として自治体の人口、私有林人工林面積や林業就業者数に応じて各都道府県・市町村へ配分されます。

1 納税義務者

国内に住所を有する個人

 

なお、以下の人については森林環境税が課税されません。

※森林環境税が非課税になる基準は、個人市民税・県民税の均等割額が非課税になる基準と同じです。

課税されない人(非課税基準)
・1月1日現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
・1月1日現在、障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の人
・扶養家族がなく、前年中の合計所得金額が38万円以下の人

・扶養家族があり、前年中の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人

      28万円×(扶養の人数(注1)+1)+26万8千円

(注1)合計所得金額が48万円以下の生計を一にする配偶者、16歳未満の扶養親族も含む

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2 税率・賦課徴収

年額1,000円 ※個人市民税・県民税とあわせて賦課徴収されます。

 

なお、個人市民税・県民税の均等割について、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」に基づき、平成26年度から臨時的に年額1,000円が賦課徴収されていたものが令和5年度をもって終了し、新たに森林環境税年額1,000円が導入されるため負担額に変更はありません。

  令和5年度まで 令和6年度から
森林環境税(国税) 1,000円/年
県民税 均等割 1,500円/年 1,000円/年
市民税 均等割 3,500円/年 3,000円/年
5,000円/年 5,000円/年