個人市・県民税の定額減税について(令和6年度)

更新日:2024年04月03日

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度分の個人市県民税について、定額減税が実施されることとなりました。

対象者

令和6年度分の個人市県民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税義務者。

(給与収入のみの場合は給与収入2,000万円以下の納税義務者)

※納税義務者本人が均等割のみ課税されている場合は対象になりません。

 

個人市県民税の減税額

納税義務者の令和6年度分個人市県民税の税額控除後の所得割額から以下の金額を控除します。(控除額がその者の所得割額を超える場合は所得割額を限度とします。)

・本人 1万円

・控除対象配偶者及び扶養親族(国外居住者を除く) 1人につき1万円

※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)については、令和7年度分の所得割額から、1万円を控除されます。

 

定額減税の実施方法

給与から個人市県民税が差し引かれる方(給与からの特別徴収)

令和6年6月分は徴収せず、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月に分けて徴収します。

※定額減税対象外の方は、例年どおり令和6年6月分から令和7年5月分の12か月に分けて徴収します。

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納付書や口座振替などで個人市県民税を納付する方(普通徴収)

定額減税前の税額をもとに算出した、第1期分(令和6年6月分)の税額から控除し、第1期分から控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除します。

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公的年金から個人市県民税が差し引かれる方(公的年金からの特別徴収)

定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から控除し、控除しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除します。

※令和6年4月、6月、8月分(仮特別徴収税額)は、例年どおり差し引かれます。

※ただし、令和6年度に新たに公的年金から特別徴収がはじまる方は、年度前半は普通徴収となりますので、定額減税についても普通徴収の方法で控除となります。普通徴収で控除しきれなかった場合は、令和6年10月分以降の年金特別徴収から順次控除します。

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その他の注意事項について

  • ふるさと納税の限度額計算で使用する所得割額は、定額減税前の所得割額で計算を行うため定額減税の影響はありません。
  • 特別税額控除は他の税額控除の額を控除した後の所得割の額から控除します。
  • 令和7年度の年金所得に係る仮特別徴収額は、定額減税前の所得割額で計算を行いますので、定額減税の影響はありません。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課市民税担当
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