給与からの特別徴収
事業主(給与支払者)の皆さんには、所得税の源泉徴収と同様に、毎月支払う給与から個人住民税を差し引き、従業員等(給与所得者)に代わって市町村に納めることが法律で義務付けられています(地方税法第321条の3および北本市税条例第44条)。
従業員の皆さんにとっては、納税のため金融機関等へ出向く手間が省けるほか、納め忘れもなくなります。また、所得税のように税額の計算や年末調整をすることがありませんので、事業主の皆さんの負担も大きくありません。
特別徴収を徹底します
埼玉県と県内市町村は、平成27年度より原則すべての給与支払者を特別徴収義務者に指定する取り組みを進めています。特別徴収をまだ実施していない事業主の皆さんは、すぐに特別徴収するための手続きをお願いします。
特別徴収の流れ
1月末まで : 事業主様から北本市へ、前年分の給与支払額に基づき、給与支払報告書(総括表含む)を提出

5月上旬 : 北本市から事業主様を特別徴収義務者に指定し、住民税の税額決定通知書(納税義務者用・特別徴収義務者用)および住民税納入書を送付

6月〜 : 事業主様で、税額決定通知書に示された住民税額を、6月から翌年5月の毎月の給与から天引きしていただき、それぞれ翌月の10日までに納入していただきます
特別徴収の事務手引き(特別徴収事務の具体的な手引書です) (PDFファイル: 795.0KB)
特別徴収関係届出書
退職や転勤、新たな雇い入れ等の場合は手続きが必要になり、届出書をご提出いただきます。
普通徴収から特別徴収への切替連絡書
新たに特別徴収を開始するとき
特別徴収にかかる給与所得者異動届出書
退職や転勤等、従業員に異動があったとき
特別徴収義務者の住所・名称変更届出書
事業所の住所変更、社名変更等があったとき
給与支払報告書(総括表)
給与支払報告書提出時に添付
特別徴収税額の納期の特例に関する申請書
従業員が常時10人未満の場合は、納期の特例の申請により、年12回の納期を年2回とすることができます
更新日:2021年08月13日